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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    ネット購入という機構の発達によって、会場(販売所)周辺という制約に縛られなくなったダフ屋行為を
    いかに取り締まるかという法律だよね。
    個人の事情でイベントに行けなくなった場合の転売・譲渡は、そもそも現状も本人確認とかがあると手軽にできないし、
    なければ定価以下なら問題にならないようだし、譲渡に関しては興行主に機会提供の努力を明記してるし、
    まあななめ読みしてる以上問題はないかな。
    あえて注目するとすれば、転売行為だけでなく不正転売されたチケットの購入も禁止している点か。

    • by Anonymous Coward on 2018年12月11日 14時32分 (#3531176)

      ■犯罪となる行為
      ・特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けた者
      ⇒これは別に新しくない(ダフ屋条例でも引っかかる)
      ・特定興行入場券の不正転売
      ⇒こちらが新しい。券面価格を1円でも超えてれば形式的に犯罪成立。

      後者は、前者とは違って不正転売の目的の立証が必要ないので刑事捜査的にも楽な訳だ
      ⇒特定興行入場券の高額転売の本格的取締への布石

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