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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      • by Anonymous Coward

        この「入場券の販売価格」っていうのに送料だったり振込手数料だったりシステム利用料だったり発券手数料だったり特別先行販売手数料だったりは含まれるんですかね

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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