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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    この法律での取り締まりが意味を持つのは、記名チケットで形式的に入場者を制限しているけど、実際には本人確認しない興行のチケットだよね。(本人確認は努力義務) 本人確認が徹底されているチケットは、転売しても偽造身分証でもない限り入れないので、そもそもあまり効果がない。
    で、圧倒的に多い「無記名チケットの高額転売」はそもそも対象外。(スポンサーチケットとかね。)

    • by Anonymous Coward

      入場券に書かなくても連動して表示するものがあれば良いし、購入者指定か座席指定だから観覧系のものは対象に出来るんじゃないかな

      • by Anonymous Coward

        すまん、電子的確認もあるのは確かに。
        意図としては「使用者を特定しないけど限定のチケット」は対象外なので漏れるものがかなりあるというつもりだった。結構高額転売されてる。

        • by nnnhhh (47970) on 2018年12月12日 0時55分 (#3531666) 日記

          もともとそんなの制約する気ないんじゃないの

          普通に売ってるはずのものを買い占めて高値で売ることで入手性が阻害されたりマネロンに使われるのが問題なわけで
          スポンサーやら関係者向けなんかで元々出回らないはずのもんが市場に出回っても特に問題じゃないでしょ

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            いやいやイベンターの規模の問題で、転売はされたくないけど特定興行入場券にするほどコストはかけられないものはある。

            • by nnnhhh (47970) on 2018年12月12日 12時15分 (#3531919) 日記

              転売されたく無きゃ座席指定にすればいいだけなのではないでしょうか

              座席が無い系の物であっても、券には発券番号だけ書いてあればいいんでしょ
              販売時に発見番号と個人を紐づけておいて、その旨記載しておけばいいだけみたいだし

              > 『■特定興行入場券
              > 「日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたもの」であれば良い。
              > 氏名や電話番号、メールアドレスなどの連絡先、購入者の氏名などについては全て表示する必要はなく、これらを確認している事実を券面に表示していれば足りる。』

              親コメント

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