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転売が禁止されたチケットの転売、違法化へ」記事へのコメント

  • チケット販売管理側で、急用、急病、事故その他でイベントにいけなくなったときの対処もきちんと盛り込まれるなら良いね。
    知り合い(他人?)に譲渡できるようにするか払い戻しの手続きとか。

    「興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨」
    ・同意を取る仕組み。(できなくは無さそう)
    ・無償譲渡である証明(無理か)

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      2条4項

      この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

      定価以下で譲れば不正販売になりません。

      • 人気のあるチケットだと購入時や入場時に個人認証ありのものが多いらしいので譲渡も手間がかかりそう。
        とか思ってました。
        その辺はチケット販売管理側で考える話なんでしょうね。

        >定価以下で譲れば不正販売になりません

        限定品とかモノの販売のほうもなんとかしてほしいけど、難しいか。
        必要としている人が普通に買えないのは見ていて気の毒。
        来年もまた福袋に並んで転売まつりが始まるのかな。

        #自分が行くイベントは、ダフ屋とは無縁のばかり。

        • by Anonymous Coward

          >定価以下で譲れば不正販売になりません。
          なので、チケットを定額で譲りでっぱった部分を物で
          譲渡することで規制をすり抜ける方法もある

          • by Anonymous Coward on 2018年12月12日 14時58分 (#3532029)

            抱き合わせ販売は検挙逮捕の対象。
            たとえ時機が離れてても関連付けている時点で無駄:たとえば○○をタダでくれたらチケット定額で譲ります

             ⇒ていうのも検挙逮捕対象

            親コメント

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