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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
ソフト貸し屋とかわらん (スコア:1)
そりゃ、広く一般に「学」を与える場としての意義はもちろんあるだろうし、いい事だとおもうけど。
それじゃソフト貸し屋や、CD,Videoレンタル屋と差は無いって事になるかと
Re:ソフト貸し屋とかわらん (スコア:3, 参考になる)
ただし「当分の間」がかなり長期に渡ってしまったので、この条項を削除して欲しい
Re:ソフト貸し屋とかわらん (スコア:1)
では、図書館にあるCDやビデオはきちんと支払っている「はず」って事なんですね。
しかし、書籍および雑誌のみ適用外というのは明らかにおかしいですよね。
著作者の権利を過剰に法律で制限していることになりますので、違憲問題にならないんでしょうか?
Re:ソフト貸し屋とかわらん (スコア:1)
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
「著作権」が認められてきた経緯を考えると、公共図書館の存在というのは典型的な「公共の福祉」ということになるのではないでしょうか。
でもって、「著作権」以後に登場したビデオ・CDについては、この例外に含めないというのは、バランス感覚としてそれほど問題ないと思います。
ただ、著作権という観念が市民権を得た上に、書籍がメディアの特権階級ではなくなってきた今日、書籍・雑誌のみを例外とする考え方を「公共の福祉」と済ませてしまって良いものかは、改めて議論する価値があるかも知れません。
Re:ソフト貸し屋とかわらん (スコア:1)
>「著作権」が認められてきた経緯を考えると、公共図書館
>の存在というのは典型的な「公共の福祉」ということにな
>るのではないでしょうか。
であるのは解りますが、
>でもって、「著作権」以後に登場したビデオ・CDについて
>は、この例外に含めないというのは、バランス感覚として
>それほど問題ないと思います。
が解りません。
媒体が変わっただけで、中身は大きく変わらない(過去も今も)と思います。
>書籍・雑誌のみを例外とする考え方を「公共の福祉」と済
>ませてしまって良いものかは、改めて議論する価値がある
>かも知れません。
という事になるのかと。
私は良くないと考えます。
「公共の福祉」であるならば、媒体で区別するべきではないと思います。