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「猫バンバン」だけでは不十分、冬場はエンジンを入れる前にボンネットを開けるなど目視確認を」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    道路運送車両法
    第四十七条 自動車を運行する者は、一日一回、その運行の開始前において、運輸省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

    まぁ不可能ですわな。

    弟が整備士なんで、そういうことあるの?聞いてみたことあるけど、それはもう…。
    高圧洗浄機の出番って言ってた。

    • by Anonymous Coward on 2019年01月22日 9時26分 (#3552043)
      昔は運行前点検といわれ一日一回でしたが、今は日常点検と変更され、適切な時期に行うということで、必ずしも一日一回必要ではなくなっています。業務用など例外はありますが。

      第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
      第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

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