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協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信する
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
たとえば (スコア:-1, オフトピック)
たとえば、NHKの入らないテレビ受像機とかも、商品としてはありえるよね。日本製で難しいなら、中国製で作るとかしても面白いんじゃないか?
Re:たとえば (スコア:0)
放送法では、受信機を設置しただけで受信料の支払い義務が生じますので、
NHKが写ろうが、写るまいが、関係なくNHKの集金人はや
Re:たとえば (スコア:2)
Re:たとえば (スコア:1)
なんだ
Re:たとえば (スコア:0)