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米連邦最高裁、著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録の完了が必要と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    > 著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録が完了している必要があるとの判断を示した

    > 411条(a)に著作権局が登録を却下した場合にも著作権侵害訴訟の提起が可能であるとの文言もある

    誤訳がないとすると出願だけではダメで、登録でも却下でもいいけど結論は出ている必要があるということかな?
    (原文は面倒なので読んでいない)

    • by Anonymous Coward

      却下された場合には「異議申し立てとともに」訴訟の提起が可能と書かれているっぽい

      • by Anonymous Coward on 2019年03月10日 11時02分 (#3578088)

        翻訳があった
        http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c4.html#411 [cric.or.jp]

        しかし、いかなる場合においても、登録に必要な納付物、申請書および料金を適切な形式で著作権局に提出し、かつ、登録が拒絶されたときには、申請者は、侵害の通知を訴状の写しとともに著作権局長に送達することにより、著作権侵害の民事訴訟を提起することができる。

        親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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