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bengo4.com のダウンロード違法化に関するページ [bengo4.com]に文化庁が配布した説明資料が掲載されていて、リーチサイト規制の内容も書かれている。これを見ると、リーチサイト規制(5ページ)に関しては「他人による利用を容易にする行為」が条件になっている。
利用することを前提としてリンクを提供する行為が対象なので、「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は例として不適切では。これらの例は、コンテンツを利用するためのリンクを提供したいという話じゃないでしょ。
「他人による利用を容易にする行為」と言っても条文はこうなので、リンクを提供しただけだね。
一 次に掲げるウェブサイト等イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項及び第119条第2項第4号において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、侵害送信元識別符号等の分類又は整理の程度その他の当該ウェブサイト等における送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項及び第119条第2項第4号において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、侵害送信元識別符号等の分類又は整理の程度その他の当該ウェブサイト等における送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
その部分は前のページに書かれている113条第二項の、「第一号に掲げるウェブサイト」を規定している部分であって、違法とされる行為を規定する部分ではない。違法とされるのは、それらのウェブサイトを使って、「他人による利用を容易にする行為」だよ。そして、「利用を促す文言が表示されていること」とか、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められる」と書いてある通り、これらの条文においても、「利用」が前提になっているね。
他人による利用を容易にする行為そのものでは?(貴兄がなにを言っているのかわからん)
資料に書かれている条文間の関係もわからないコメントが出てくるようではねえ。わからないのは、あなた自身の知識の問題では。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は、それらのコンテンツを利用するためのリンクなんですか?
利用するためだと警察決めたらそうなるのでは?
「利用」の中身は警察が決めるってことにしたいのですか?そうではないというなら、「利用」の中身をはっきりさせておくべきですね。
「利用」の中身をはっきりさせずに「警察決めたらそうなる」とか、そんなことを言う人が多ければ、そりゃ警察が勝手に決められるようになるでしょうなあ。そういう状況になるように片棒をかつぎたいのですか?
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
「他人による利用を容易にする行為」 (スコア:0)
bengo4.com のダウンロード違法化に関するページ [bengo4.com]に文化庁が配布した説明資料が掲載されていて、リーチサイト規制の内容も書かれている。これを見ると、リーチサイト規制(5ページ)に関しては「他人による利用を容易にする行為」が条件になっている。
利用することを前提としてリンクを提供する行為が対象なので、「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は例として不適切では。これらの例は、コンテンツを利用するためのリンクを提供したいという話じゃないでしょ。
Re: (スコア:0)
「他人による利用を容易にする行為」と言っても条文はこうなので、リンクを提供しただけだね。
Re: (スコア:0)
その部分は前のページに書かれている113条第二項の、「第一号に掲げるウェブサイト」を規定している部分であって、違法とされる行為を規定する部分ではない。違法とされるのは、それらのウェブサイトを使って、「他人による利用を容易にする行為」だよ。そして、「利用を促す文言が表示されていること」とか、「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められる」と書いてある通り、これらの条文においても、「利用」が前提になっているね。
Re: (スコア:0)
他人による利用を容易にする行為そのものでは?
(貴兄がなにを言っているのかわからん)
Re: (スコア:0)
資料に書かれている条文間の関係もわからないコメントが出てくるようではねえ。わからないのは、あなた自身の知識の問題では。
「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集」や「いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集」、「剽窃論文の一覧リンク集」、「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」は、それらのコンテンツを利用するためのリンクなんですか?
Re:「他人による利用を容易にする行為」 (スコア:2)
利用するためだと警察決めたらそうなるのでは?
Re: (スコア:0)
「利用」の中身は警察が決めるってことにしたいのですか?そうではないというなら、「利用」の中身をはっきりさせておくべきですね。
「利用」の中身をはっきりさせずに「警察決めたらそうなる」とか、そんなことを言う人が多ければ、そりゃ警察が勝手に決められるようになるでしょうなあ。そういう状況になるように片棒をかつぎたいのですか?