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NTTドコモが「2画面ケータイ特許」に異議申し立ての方針を表明」記事へのコメント

  • 特許ゴロでしょ。
    制度を悪用するやつにはきっつい鉄槌を!
    • Re:どう考えても (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2003年07月13日 20時12分 (#358065)
      特許権の侵害には罰則があるのに他人の発明を自分の物に
      してしまう等の特許制度の悪用には罰則が無いのですね。
      特許精度を故意に悪用したと判断される場合は特許申請権の停止や
      悪用者の過去の特許の無効化、等の罰則を設けるべきだと思います。
      親コメント
      • Re:どう考えても (スコア:2, 参考になる)

        by procyon (16643) on 2003年07月13日 22時05分 (#358130)
        その通りですね。賛成。
        どこからが自分の発明で、どこまでをパクリとするかが難しいところですね。法律として明文化する場合にはそれも考えないといけないと思います。わたし個人の考えとしては(いま即席で考えたものですが)
        • その発明が利用された製品がすでに多数(ここも曖昧ですが)出回っている。
        • 発明が製品の特徴(目玉機能)として紹介されている。
        とか。最終的には裁判で判断することになるとは思いますけれど。
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          > その発明が利用された製品がすでに多数(ここも曖昧ですが)出回っている。

          すでに公にされた技術は、そもそも特許が成立しない気が...
          論文の場合は、猶予期間があるって聞いたけど。
          • by Anonymous Coward
            > すでに公にされた技術は、そもそも特許が成立しない気が...
            > 論文の場合は、猶予期間があるって聞いたけど。

            論文だろうがなんだろうが、出願前の公知技術には成立しないはずです。
            だから昔に出願されていて審査請求されていないものを、修正手続き
            • Re:どう考えても (スコア:2, 参考になる)

              by deki (5563) on 2003年07月14日 9時34分 (#358388)
              特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)ですね。
              「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、
              又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表すること」
              によって発明の新規性を喪失した場合は、六ヶ月の猶予があるようです。

              他にも博覧会や意に反する場合(産業スパイや新聞等により公表されてしまった場合)などが書かれてます。
              親コメント
        • by Anonymous Coward
          代理取得の場合は、発明者の許諾を証明する文書を必須とする。
      • by Anonymous Coward
        そりゃそうだなー。賛成。
      • by Anonymous Coward
        申請された特許が公開段階で不服を申し立てなかった場合,
        特許となることを認めたとみなされるみたいです。
        今からでも無効審判すれば特許を無効に持ち込むことはできます。
        ただし,特許の権利者に対してではなく、特許として認めた
        特許庁に対しての裁判となります。
        • by maia (16220) on 2003年07月13日 23時49分 (#358216) 日記
          正確なコメントは出来ないけれど、たしか、この種の特許ゴロの手口は、特許申請内容の一部を、申請期間のずっと後になって書き換えて、既存の技術を自分の特許に取り込んでしまう所。肝心のところは、最初の申請では見えてこないが、後で書き換えた所が明らかになるのは、もはや手遅れになってからで、なんともタチが悪い。
          ...という事ではなかったでしょうか。

          #もっと的確なコメントがどこかにあったはずなので、どなたかよろしく。
          親コメント
          • Re:手口 (スコア:2, 参考になる)

            by KENN (3839) on 2003年07月14日 18時51分 (#358854) 日記

            今回のタレコミ者であるAbendrot氏の前ストーリー [srad.jp]におけるこの発言 [srad.jp]あたりですかな。

            普通特許は

            1. 申請
            2. 公開
            3. 公告
            というプロセスを経て成立し、通常は公開の段階でその内容を見て異議申し立てを行う訳ですが、こいつらの手口は「公開以降に、公開された特許請求項に無理矢理こじつけて内容を差し替える」というものなので、公告が出る(=特許が成立する)までは、特許庁以外の第三者が内容を確認することができない、というのがミソな訳です。

            上手い例えとは思えませんが、

            100円拾ってもニュースにならないのをいいことに、とりえあえず警察には100円で届を出して、「実は1億円だったんです」と後でこっそり訂正する
            ような感じですかねぇ。

            親コメント
        • 「公開段階で不服なしの場合、特許成立」という仕組み自体が、
          無理をきたしているのでは?

          特許が高度化し、数も増えると、各企業が公開特許をチェックすることなど不可能でしょう。
          さらに、日本以外でのこともありますしね。
          親コメント
          • Re:どう考えても (スコア:4, すばらしい洞察)

            by deki (5563) on 2003年07月14日 9時50分 (#358395)
            特許法
            第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
            第百九十四条 2
            特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

            特許法について間違えてる人多いですね。
            出願公開は、同一技術の研究をする事による重複投資など無益な投資を防ぐ趣旨からです。
            特許法を一度読んでみた方が良いかと思われます。
            親コメント

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