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官報に掲載された破産者情報をGoogleマップ上にマッピングするサイトが登場し議論になる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 19時02分 (#3583074)

    官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。
    官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です

    そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう

    ↓のように破産者の情報は公式官報からも見られます
    https://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]

    破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです

    • なんだかコピペをする事も憚られそうですが
      著作権は主張されているので情報を利用するのも全うなルートだと大変そうですね
      適切なご利用について
      https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html [npb.go.jp]

      適切なご利用について

      当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。

      営利を目的として利用する行為
      第三者の権利・利益を侵害する一切の行為
      法令に違反する行為
      検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為
      不正アクセスを試みる行為、その他サイトの運営を妨害する行為

      著作権について

      当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は
      著作権の対象となっているものもあります。


      当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。
      著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。

      当サイトの内容の全部、又は一部について
      独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
      一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。
      しかし、インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が
      編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する
      余地があると考えられます。

      免責事項

      当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが
      独立行政法人国立印刷局は利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について
      何ら責任を負うものではありません。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 20時19分 (#3583117)

        インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
        構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、
        単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。

        インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、
        「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。

        「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。

        仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、
        このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          >インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
          「独立行政法人」国立印刷局の編集著作物も認められないような

          著作権法第13条第4号
          (権利の目的とならない著作物)
          四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

      • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 21時40分 (#3583161)

        破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。

        著作権法
        (権利の目的とならない著作物)
        第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

                一 憲法その他の法令
                二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
                三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
                四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

        建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。
        削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 20時57分 (#3583139)

        適切なご利用について
        当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。

        お願いであって罰則ある禁止ではないような。。。

        著作権について

        当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は
        著作権の対象となっているものもあります。

        この情報自体ではないような。。。

        当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。
        著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。

        インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が
        編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する
        余地があると考えられます。

        国家のものなので日本国籍あれば利用可なような。。。

        当サイトの内容の全部、又は一部について
        独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。

        マッピングは「改変」に含まれるのだろうか。。。

        # うーんどうなんだろう

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        紙版の官報から作成されていたらその辺の問題はないのでは?

      • by Anonymous Coward

        国民が広く知るべき情報なら過去データごと無料公開するサイトを国が立ち上げるべきでは

        • by Anonymous Coward

          国の機関なんて印刷物が全てな旧態依然とした制度・体制でやってるんでしょ。
          国が時代遅れだからこういうのが出てくるわけで。

      • by Anonymous Coward

        営利を目的として利用する行為

        件のWebサイトに広告とか載せるとアウトということですかね。

        • by Anonymous Coward

          運営費を得るためとして収支をきちんと公開すれば別に問題ないのでは?
          営利を目的としない組織は金銭の授受を禁止されているわけではないし。

    • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 19時30分 (#3583093)

      これはやむを得ないですよね。不動産登記とか法人登記とかもそうだけど完全に公開された情報な訳で、それが検索しやすくなったから不適切というなら、制度の根幹から見直さないと。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2019年03月18日 19時47分 (#3583106)

      いや、これ2chの全ログ取ってるサイトと同じですよ
      https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14205062664?... [yahoo.co.jp]
      2chの全ログ載せてるサイトも本家に裁判所からの削除指示が出てもいいしません
      問い合わせが来ると削除に伴う作業料名目でお金請求されます

      それと一緒でここもアマギフ要求ですからね、構造的に同じです
      Twitterで吠えてた様ですが、自己破産する奴はクズだからいいみたいな発言もあったようで。
      で、アマギフは現状金券扱いされない警察が多いためこう言う場合によく利用されます
      デパートの金券も昔は金券扱いじゃなかったので犯罪によく使われた時代もあったので今では金券です。

      んで、自己破産する奴はって言うけど親の介護のために退職して出せるもん全部出して自己破産する人も居るので
      そう言ったものの言い方は間違っている

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        そう、私もやまれぬ事情があってニートしてる

      • by Anonymous Coward

        インターネットホットラインセンター経由で2ちゃんの未成年買春や塩化窒素自殺の書き込みをコピーサイトのURLも一緒に送ったら削除してたから、然るべき機関通せばいい。

      • by Anonymous Coward

        > 問い合わせが来ると削除に伴う作業料名目でお金請求されます
        >
        > それと一緒でここもアマギフ要求ですからね、構造的に同じです
        わたしも当該Twitter見てましたが、アマギフ含む金銭の要求は一切してないので虚言に騙されないようにと言ってましたよ。
        請求されたのが本当なら、その根拠となるような物どなたか提示されてましたか?

        > Twitterで吠えてた様ですが、自己破産する奴はクズだからいいみたいな発言もあったようで。
        これも嘘ですね。もしあるなら提示して欲しいです。

    • by Anonymous Coward on 2019年03月19日 15時56分 (#3583575)

      > 破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです

      破産手続きの開始のお知らせだから、ちょっと違う。債権者(貸し手)の債務者(借り手・破産者)に対する請求権が消滅する手続きをはじめます(債権者が直接債務者に取り立てすることが禁止され、破産管財人によって、債務者の財産を精算して、債権者に分配される。)という重大なお知らせだから告知している。
      つまり、この手続きの開始以前は、債務者は特定の債権者に優先的に支払うことができるが、以後であれば、これが禁止される。債権者の申し立てによる破産手続きは、偽装・計画倒産的なやつに対抗することができる。
      債権者:返してもらえそうもないから、裁判所使って倒産(精算)させる。
      債務者:返せそうもないから、裁判所使って倒産(精算)する。

      ただ、これも悪用できるわけで、「良い土地持ってますね売ってくれませんか」がだめなら「(無担保で)金を貸しますよ」の後に、倒産させるというね。制度を悪用すれば、債権者も債務者も互いの財産を争奪できるわけで、こんなん使い物になるの?とは思うけど、他に良い方法があるわけでもなくて、裁判官の眼に頼るのみ。

      「破産者にお金を貸すのはリスクですから、〜」は、発表する裁判所の目的とは違う。これは、あくまで公表された情報を活用する側の目的である。これも、悪用とは言えるが、情報を公開する側の目的に反する使用を禁止するのも、おかしな話で、(電話帳を記憶術のトレーニングに使うとかね)、せいぜい、悪趣味な活用法という批判には当たるだろう。
      ただ、破産者の生活再建を阻む恐れもあり、この点は不利益を与えている。もっとも、一定の期間は受忍すべきことと解釈されるだろうが。

      個人法人に関する公開データベースについて一定の法規制を検討する必要性はあるだろうね。テレビラジオ新聞の報道で映像や音声のモザイク処理が必要なのと同じ。規制案としては、利用者登録(+本人確認書類)、無料公開の禁止(最低料金を課す)などが現実的かな。

      大体さあ、匿名化処理してビックデータ活用する時代に、実名のビックデータ活用は、悪用の危険性が高すぎる。(多分、詐欺集団の一部が絡んでいるよこのサービス。「あなたの破産情報がネットに載っています。削除するには〜」的なやつだよね。典型的な悪徳商売。)

      とりあえず、まんが村の時のように、通信規制を実施することになるかと。(こっちの方面で考えると、通信規制法整備推進派の暗躍か?となると、裏にいるのは著作権団体か?)

      (あるいは、女子の中学生の天才/転載プログラマーか?)

      > 〜官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報〜

      ちょっと違う。「官報に載った時点で、国民(関係者)は知っているものとみなす情報」と解釈するのが現実的。破産手続きであれば、債権者と債務者のどちらが申し出るにしろ、破産手続きの開始以後は破産管財人以外が財産を扱うことが禁止される。

      専門家じゃないんで細かいところが間違っているかもしれないけど、大筋はこんなところかと。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      どうしても訴状が送達できないときに、官報に掲載することで送達したとみなす公示送達なんて制度があるくらいだからな(擬制だから「いや見ていない」と主張しても通らない)

    • by Anonymous Coward
      こう言う情報の公開は、日本と言う国の価値自体を世界に対して高めてくれる側面果もあるから
      この様な情報こそ拠り拡散可能なプロトコル通信を利用しない手は無いと思われ。
      公開情報鯖を閲覧ユーザー毎に分散できるから攻撃に拠る淘汰が困難化するし、運営する側もトラフィック増加に拠る費用や情報の管理から開放される。
    • たとえ一つ一つが公知の情報であろうとも集積し検索可能とした場合自ずと意味が変わってきます。理系であれば量的な変化が質的な変化をもたらすことは当然理解すべきでしょう。

      この情報の持つ危険な性格に対しての対策はすでに個人情報保護法に実装済みで、当該サイトのようなものは個人情報保護法の適用対象となり法的な規制を受けます。法的に何の問題もないと言うのは大幅な事実誤認であり、文系的にも理系的にもセンスがない判断です。

      またこのような事情からすでに当該サイトに対して行政指導が緊急で行われたことも報道されています。このプラスもでをした人もこの寝言を書いた人ももっと勉強してください。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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