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官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られますhttps://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。
インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。
「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。
仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。
>インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、「独立行政法人」国立印刷局の編集著作物も認められないような
著作権法第13条第4号(権利の目的とならない著作物)四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 興味深い)
官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。
官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られます
https://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
Re: (スコア:5, 参考になる)
著作権は主張されているので情報を利用するのも全うなルートだと大変そうですね
適切なご利用について
https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html [npb.go.jp]
適切なご利用について
当サイトのご利用に当たり、次の行為を行わないでください。
営利を目的として利用する行為
第三者の権利・利益を侵害する一切の行為
法令に違反する行為
検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為
不正アクセスを試みる行為、その他サイトの運営を妨害する行為
著作権について
当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)
Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, すばらしい洞察)
インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
構成とかレイアウトとかデザインとかそういった部分が認められるのであって、
単に「破産者の氏名」とか「破産者の住所」には著作権は認められないでしょう。
インターネット版官報を丸ごと転載するのが著作権の侵害になる可能性はあっても(可能性であって著作権が認められない可能性もあると思いますが)、
「破産者の氏名」とか「破産者の住所」をリストアップしてまとめることは著作権の侵害になるはずがありません。
「検索ロボットやクローラ等によるデータ収集行為」を禁止しているというのも「インターネット版官報(以下「当サイト」という。)をご覧になる際には、以下の点についてご了承下さいますようお願いいたします。」という注意事項にすぎず、同意しなくても閲覧できるので、契約として認められるかどうかも謎です。
仮に認められたとしても、独立行政法人国立印刷局との契約違反が認められるだけで、民事的なものですし、
このサイトの注意事項違反を理由とした存在賠償請求等を行えるのも「独立行政法人国立印刷局」とやらだけです。
Re: (スコア:0)
>インターネット版官報の編集著作物として著作権が仮に認められたとしても、
「独立行政法人」国立印刷局の編集著作物も認められないような
著作権法第13条第4号
(権利の目的とならない著作物)
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの