アカウント名:
パスワード:
「×××とか平成かよ」の悪口がいつ頃でてくるか、「×××」に何が入るかが気になる。(今は当たり前と思っているものも数年後には平成臭しかしない時代遅れに…)
「昭和レトロ」という表現が「平成レトロ」に置き換わっていくのは何年後だろう。
「大正ロマン」というのもあるけれど、平成はレトロやロマンには成れない気がする。
「大正浪漫」とか書きたくなりますね。「大正デモクラシー」ってのもあった。明治、昭和、平成はなんかあったっけ。
明治と言えば明治維新。「維新」という政治用語が復活するとは思わなかった。昭和と言えば昭和元禄。こんなマイナーな用語がマンガ・アニメで復活するとは思わなかった。
#明治製菓・大正製薬・昭和[石油|製粉]と時代名のついた企業はあるけど、平成は?
元号を商標登録することが禁止されたから、もう(元号)○○って会社は出てこないでしょう。
#明治製菓は明治ホールディングス傘下の(株)明治、#昭和製粉じゃなくて昭和産業だった模様
特許庁のページ元号に関する商標の取扱いについて [jpo.go.jp]には
1.> 元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、> 識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)> ため、商標登録を受けることはできません。
2.> 元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等> (例:商品又は役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成まんじゅう> (指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
3.> 元号と認識されたとしても、例えばある特定の商品又は役務において> 使用された結果、需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると> 認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなりますので、> 商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
とありますので、1. によって、今後「平成」は商標登録できない。2. によって、今後「平成まんじゅう」は商標登録できない。3. によって、「平成白い恋人たち」は商標登録できる。
と解釈しました。3. のパターンの(新元号)○○という会社は出てくるでしょう。
商標(商品名)と商号(社名)は別ものですよ。
商号は、ざっくり言えば「銀行じゃないのに〇〇銀行とか、会社じゃないのに〇〇会社はダメ」「支店、事業部などといった語が入ってたらダメ」「他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのあるものはダメ」ってぐらいのゆるいものですので、「(新元号)〇〇」はまったく問題ないかと。
#昔は同一市町村内でダブりはダメとか、英数は使えないとか、商号ならではの制限もありましたが、今は撤廃されてます。
まあ、そういう商号をつけても、自社名を関した商品を出そうとしても商標登録ができなくなるだけ。
あー、勘違いだったんですね。改めて調べてみたら間違ってました。嘘ついてしまった。申し訳ない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
「×××とか平成かよ」の悪口がいつ頃でてくるか、「×××」に何が入るかが気になる。
(今は当たり前と思っているものも数年後には平成臭しかしない時代遅れに…)
Re: (スコア:1)
「昭和レトロ」という表現が「平成レトロ」に置き換わっていくのは何年後だろう。
Re: (スコア:1)
「大正ロマン」というのもあるけれど、平成はレトロやロマンには成れない気がする。
Re: (スコア:1)
「大正浪漫」とか書きたくなりますね。
「大正デモクラシー」ってのもあった。
明治、昭和、平成はなんかあったっけ。
Re:「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
明治と言えば明治維新。「維新」という政治用語が復活するとは思わなかった。
昭和と言えば昭和元禄。こんなマイナーな用語がマンガ・アニメで復活するとは思わなかった。
#明治製菓・大正製薬・昭和[石油|製粉]と時代名のついた企業はあるけど、平成は?
Re:「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
元号を商標登録することが禁止されたから、もう(元号)○○って会社は出てこないでしょう。
Re:「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
#明治製菓は明治ホールディングス傘下の(株)明治、
#昭和製粉じゃなくて昭和産業だった模様
特許庁のページ元号に関する商標の取扱いについて [jpo.go.jp]には
1.
> 元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、
> 識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)
> ため、商標登録を受けることはできません。
2.
> 元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等
> (例:商品又は役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成まんじゅう
> (指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
3.
> 元号と認識されたとしても、例えばある特定の商品又は役務において
> 使用された結果、需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると
> 認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなりますので、
> 商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
とありますので、
1. によって、今後「平成」は商標登録できない。
2. によって、今後「平成まんじゅう」は商標登録できない。
3. によって、「平成白い恋人たち」は商標登録できる。
と解釈しました。3. のパターンの(新元号)○○という会社は出てくるでしょう。
Re:「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
商標(商品名)と商号(社名)は別ものですよ。
商号は、ざっくり言えば「銀行じゃないのに〇〇銀行とか、会社じゃないのに〇〇会社はダメ」「支店、事業部などといった語が入ってたらダメ」「他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのあるものはダメ」ってぐらいのゆるいものですので、「(新元号)〇〇」はまったく問題ないかと。
#昔は同一市町村内でダブりはダメとか、英数は使えないとか、商号ならではの制限もありましたが、今は撤廃されてます。
まあ、そういう商号をつけても、自社名を関した商品を出そうとしても商標登録ができなくなるだけ。
Re:「○○生まれの△△△」の前に (スコア:1)
あー、勘違いだったんですね。
改めて調べてみたら間違ってました。
嘘ついてしまった。申し訳ない。