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法務省直轄の管理組織、ならわかるけど。
>法務大臣は、個人情報保護委員会の監督・保護評価を受けずに、自由に全国民のデジタル戸籍を利用可能となるその個人が何の制限もなくデータを扱えるわけでしょ。通常業務はやらないにしても、自民政権の大臣が何に使うかわかったもんじゃない。
立入検査の規定があるとすれば、当該条項に「その職員に○○を検査させることができる」というのがテンプレ実務は職員がするけど、文書を交付するときは大臣名で出すくらいの意味しかないよ一般的な法律は大体このパターン卓上のパソコンで何もかも閲覧されたら職員のほうが困るが、紙の台帳を要求されたら出すしかないカイワレ大臣の行動力は例外中の例外
むしろ、「法務大臣は、個人情報保護委員会の監督・保護評価を受けずに国民のデジタル戸籍を利用する場合、役人への権限委譲や実務を指示できない」ということにして、その旨を法律に明記しておいてもらえれば、なにも問題なくなりそう。
大臣個人が直接データベースを検索したりなんかできないでしょう。
素人はなぜか削除と上書きだけは得意なんだよ、忘れたのか?
IPAの情報処理試験の合格証も大臣の個人名で届くよ?大臣の椅子じゃなくて、座ってる人にってのはそんなに変かい?
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
なぜ大臣個人 (スコア:1)
法務省直轄の管理組織、ならわかるけど。
>法務大臣は、個人情報保護委員会の監督・保護評価を受けずに、自由に全国民のデジタル戸籍を利用可能となる
その個人が何の制限もなくデータを扱えるわけでしょ。
通常業務はやらないにしても、
自民政権の大臣が何に使うかわかったもんじゃない。
Re:なぜ大臣個人 (スコア:1)
Re:なぜ大臣個人 (スコア:1)
立入検査の規定があるとすれば、当該条項に「その職員に○○を検査させることができる」というのがテンプレ
実務は職員がするけど、文書を交付するときは大臣名で出すくらいの意味しかないよ
一般的な法律は大体このパターン
卓上のパソコンで何もかも閲覧されたら職員のほうが困るが、紙の台帳を要求されたら出すしかない
カイワレ大臣の行動力は例外中の例外
Re:なぜ大臣個人 (スコア:1)
むしろ、「法務大臣は、個人情報保護委員会の監督・保護評価を受けずに国民のデジタル戸籍を利用
する場合、役人への権限委譲や実務を指示できない」ということにして、その旨を法律に明記して
おいてもらえれば、なにも問題なくなりそう。
大臣個人が直接データベースを検索したりなんかできないでしょう。
Re: (スコア:0)
素人はなぜか削除と上書きだけは得意なんだよ、忘れたのか?
Re: (スコア:0)
IPAの情報処理試験の合格証も大臣の個人名で届くよ?
大臣の椅子じゃなくて、座ってる人にってのはそんなに変かい?