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京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねてやさしさの一つでは
優しさなんて欠片もないですよそこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)置いとくだけです。
建築基準法は、家を建てた時点の建築基準法ですよね。建築基準法より古そうですけど
建物はよくても、「いけず棒」はアウトじゃないですかね。京都府の建築基準法施行条例 [kyoto.jp]によると、
(かど敷地内の建築制限)第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあつては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
となっていますが、いけず棒は「通行上支障がある工作物の類」に該当しそうです。それでも、道路幅が6メートル以上ならOKですが、これは写真からはよくわからない。
「いけず石」は建築物でも工作物の類でもないかOKかな。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
名前があったんですね。 (スコア:1)
京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。
道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねて
やさしさの一つでは
Re: (スコア:4, 興味深い)
優しさなんて欠片もないですよ
そこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)
道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。
なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)
置いとくだけです。
Re: (スコア:0)
建築基準法は、家を建てた時点の建築基準法ですよね。
建築基準法より古そうですけど
Re:名前があったんですね。 (スコア:2)
建物はよくても、「いけず棒」はアウトじゃないですかね。京都府の建築基準法施行条例 [kyoto.jp]によると、
となっていますが、いけず棒は「通行上支障がある工作物の類」に該当しそうです。
それでも、道路幅が6メートル以上ならOKですが、これは写真からはよくわからない。
「いけず石」は建築物でも工作物の類でもないかOKかな。