アカウント名:
パスワード:
公職選挙法のe-govページ [e-gov.go.jp]から引用
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
訴えれば勝てる (スコア:1)
公職選挙法のe-govページ [e-gov.go.jp]から引用
Re:訴えれば勝てる (スコア:2)
紳士協定的なもので制限かけてる場合はありそうだけど。