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公開鍵暗号方式ってのはその技術の名前であって、公開しなきゃならないって意味じゃないよね。技術者のくせに、技術の方式と制度を混同しているイタい人がいるってだけじゃ無い?
例えば、どこかの会社が、自社の装置に公開鍵暗号方式でオレオレ証明書を組み込んでいるからと言って、鍵は公開される必要はないよね。機能的にその必要は無い。そして、その鍵を公開するかどうかはその会社の専権事項だし、決める権利もある。もちろんそれは公開した事による問題が発生したら責任をとると言うことと表裏一体なわけだけども。だから「公開したからにはサポートをしろ」という
技術の方式と制度を混同しているイタい人って親コメのことじゃん。
「公開鍵だから公開しても問題はない」とは言ったけど、「公開鍵だから公開しなきゃならない」なんて言ってないよ。「行政文書だから公開しなきゃならない」って言ってるんだよ。
行政文書だから公開しなきゃ行けないなら行政府の文書なんでもかんでも請求して開示しないとおかしいになるので貴方のご住所教えてもらえます?貴方の納税関連書類とか取り寄せたいので。
いいんだよね?行政文書だから公開していいんだよね?
そんな請求しても、個人情報保護を理由に公開を拒否されるだけじゃね?ためしに、キミが住所を知ってる知人の納税関連書類を取り寄せて公開してみなよ。
はぁ?行政文書に個人情報保護は適応されませんよ?何を言ってるんですか?元コメは「行政文書なんだから公開するべきである」っていってるんだから公開してみなよではなくって公開されなければならないんだけど何を言ってんの?
×適応 〇適用
はぁ?行政文書に個人情報保護は適応されませんよ?何を言ってるんですか?
その公開されるべき「行政文書」に他人の納税関連書類 [srad.jp]が含まれるんか?されてたら大変な話やと思うけど、キミはどう思う?
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp] > この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用い
情報公開法の第五条をよく読め
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
> 第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。> 一 個人に関する情報
総務省のQ&A [soumu.go.jp]によれば、
Q7-7:開示請求が行われた場合、開示請求に係る保有個人情報のすべてが開示されることになるのですか。すべてについて開示されないことがある場合、どのような情報が不開示とされるのですか。A:行政機関の長は、開示請求が行われた場合には、開示請求の対象となっている保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除いて、開示請求者に対し、保有個人情報のすべてを開示しなければなりません(保護法第14条本文)。保護法は、このような原則開示の枠組みの下で開示範囲をできるだけ広げる観点から、不開示情報について、「○○に関する情報」などの不開示により保護しようとする情報の類型的な基準に、「○○を害するおそれ」などの定性的な基準を組み合わせることにより、明確かつ詳細に規定しています(第14条各号)。不開示情報の類型は、次のとおり、7類型あります。 本人に関する情報(保護法第14条第1号)本人に対して本人に関する情報を開示する場合であっても、開示することにより本人の利益を害するおそれがある場合があることから、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報を不開示情報としています。具体的には、カルテを患者本人に開示する場合に、患者の精神状態等からみて、開示により病状の悪化をもたらすおそれがあるような場合が想定されます。第三者に関する情報(同条第2号)開示請求の対象となっている保有個人情報の中に本人以外の第三者(個人)の情報が含まれている場合には、開示することにより、第三者の権利利益を害するおそれがあるため、第三者に関する情報を不開示情報としています。また、第三者に関する情報について、特定の個人を識別することができない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある場合には、同様に不開示情報としています。ただし、人の生命、健康等を保護するために開示することが必要であると認められる場合には、例外的に開示されます。~中略~なお、開示請求に係る保有個人情報に、これまで説明してきたような不開示情報が含まれていても、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合には、行政機関の長は、不開示情報に該当する部分を除いて開示しなければなりません(保護法第15条)。
Q7-7:開示請求が行われた場合、開示請求に係る保有個人情報のすべてが開示されることになるのですか。すべてについて開示されないことがある場合、どのような情報が不開示とされるのですか。
A:行政機関の長は、開示請求が行われた場合には、開示請求の対象となっている保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除いて、開示請求者に対し、保有個人情報のすべてを開示しなければなりません(保護法第14条本文)。
保護法は、このような原則開示の枠組みの下で開示範囲をできるだけ広げる観点から、不開示情報について、「○○に関する情報」などの不開示により保護しようとする情報の類型的な基準に、「○○を害するおそれ」などの定性的な基準を組み合わせることにより、明確かつ詳細に規定しています(第14条各号)。不開示情報の類型は、次のとおり、7類型あります。
本人に対して本人に関する情報を開示する場合であっても、開示することにより本人の利益を害するおそれがある場合があることから、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報を不開示情報としています。
具体的には、カルテを患者本人に開示する場合に、患者の精神状態等からみて、開示により病状の悪化をもたらすおそれがあるような場合が想定されます。
開示請求の対象となっている保有個人情報の中に本人以外の第三者(個人)の情報が含まれている場合には、開示することにより、第三者の権利利益を害するおそれがあるため、第三者に関する情報を不開示情報としています。また、第三者に関する情報について、特定の個人を識別することができない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある場合には、同様に不開示情報としています。
ただし、人の生命、健康等を保護するために開示することが必要であると認められる場合には、例外的に開示されます。
~中略~
なお、開示請求に係る保有個人情報に、これまで説明してきたような不開示情報が含まれていても、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合には、行政機関の長は、不開示情報に該当する部分を除いて開示しなければなりません(保護法第15条)。
今回もそれと同じく妥当な理由で拒否された
は?他人の納税情報は、「個人情報保護を理由に公開を拒否され」るだろうけど、CSCA証明書は、「個人情報保護を理由に公開を拒否され」たわけじゃないだろ。
妥当性が同じだ、という主張なのなら、まさにそこが議論になってるわけ。外務省が言うんだから妥当、という主張なの?だったら、もう解ったからGW中に済ませなきゃいけない宿題でもやってなさい。
非公開理由が妥当でないという主張が技術音痴と言いながら、暗号技術の礎たる数学的証明の話を的外れ呼ばわりとは呆れるしかないな。
技術通ぶってる技術音痴が非公開は妥当、公開は危険!って喚いてるのを真に受けたんだろうけど、あんたが参照して信用した相手こそ技術音痴なんだよなぁ……
最初に信じたもの、都合のいいものを疑うのは大変だろうけど議論に置いては通用しないし見苦しいよ。
なんかものすごいヒステリー起こした人が混じってるんだけど、関係者の方?
自己紹介ですか?
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:2, 興味深い)
公開鍵暗号方式ってのはその技術の名前であって、公開しなきゃならないって意味じゃないよね。
技術者のくせに、技術の方式と制度を混同しているイタい人がいるってだけじゃ無い?
例えば、どこかの会社が、自社の装置に公開鍵暗号方式でオレオレ証明書を組み込んでいるからと言って、鍵は公開される必要はないよね。機能的にその必要は無い。
そして、その鍵を公開するかどうかはその会社の専権事項だし、決める権利もある。
もちろんそれは公開した事による問題が発生したら責任をとると言うことと表裏一体なわけだけども。だから「公開したからにはサポートをしろ」という
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
技術の方式と制度を混同しているイタい人って親コメのことじゃん。
「公開鍵だから公開しても問題はない」とは言ったけど、
「公開鍵だから公開しなきゃならない」なんて言ってないよ。
「行政文書だから公開しなきゃならない」って言ってるんだよ。
Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:0)
行政文書だから公開しなきゃ行けないなら行政府の文書なんでもかんでも請求して開示しないとおかしいになるので
貴方のご住所教えてもらえます?貴方の納税関連書類とか取り寄せたいので。
いいんだよね?行政文書だから公開していいんだよね?
Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:1)
そんな請求しても、個人情報保護を理由に公開を拒否されるだけじゃね?
ためしに、キミが住所を知ってる知人の納税関連書類を取り寄せて公開してみなよ。
Re: (スコア:0)
はぁ?行政文書に個人情報保護は適応されませんよ?何を言ってるんですか?
元コメは「行政文書なんだから公開するべきである」っていってるんだから
公開してみなよではなくって公開されなければならないんだけど何を言ってんの?
Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:2)
×適応 〇適用
svn-init() {
svnadmin create .svnrepo
svn checkout file://$PWD/.svnrepo .
}
Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:1)
はぁ?行政文書に個人情報保護は適応されませんよ?何を言ってるんですか?
その公開されるべき「行政文書」に他人の納税関連書類 [srad.jp]が含まれるんか?
されてたら大変な話やと思うけど、キミはどう思う?
Re: (スコア:0)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
> この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用い
Re: (スコア:0)
情報公開法の第五条をよく読め
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
> 第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
> 一 個人に関する情報
Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:1)
総務省のQ&A [soumu.go.jp]によれば、
Re: (スコア:0)
ただし、一部の人が不当だといっているが、どう見ても的外れな技術オンチだね、ってのが親コメでしょ
それに対して不当だと言う側は再び「数学的に問題無いと証明されている」とか、再び的外れな事を言っている、と言うのがこの流れ。
Re: Re:公開鍵とは仕組みの名前でしかない (スコア:1)
今回もそれと同じく妥当な理由で拒否された
は?
他人の納税情報は、「個人情報保護を理由に公開を拒否され」るだろうけど、
CSCA証明書は、「個人情報保護を理由に公開を拒否され」たわけじゃないだろ。
妥当性が同じだ、という主張なのなら、まさにそこが議論になってるわけ。
外務省が言うんだから妥当、という主張なの?
だったら、もう解ったからGW中に済ませなきゃいけない宿題でもやってなさい。
Re: (スコア:0)
非公開理由が妥当でないという主張が技術音痴と言いながら、
暗号技術の礎たる数学的証明の話を的外れ呼ばわりとは呆れるしかないな。
技術通ぶってる技術音痴が非公開は妥当、公開は危険!って喚いてるのを真に受けたんだろうけど、
あんたが参照して信用した相手こそ技術音痴なんだよなぁ……
最初に信じたもの、都合のいいものを疑うのは大変だろうけど議論に置いては通用しないし見苦しいよ。
Re: (スコア:0)
なんかものすごいヒステリー起こした人が混じってるんだけど、関係者の方?
Re: (スコア:0)
自己紹介ですか?