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コンビニ24時間営業、本部による強制は優越的地位の乱用に当たる可能性」記事へのコメント

  • フランチャイズとしては、店舗が廃棄品やら人件費で赤字を出そうとも、商品が売れれば儲けになる。
    実質的には、独占禁止法でいうところの「不公正な取引」だろうと思うよ。

    フランチャイズとしては売れた分儲けになるわけで、多少効率が落ちようと深夜営業させる動機がある。一方、店舗としては深夜営業は客足鈍いし人件費高いしで赤字になりやすい。
    これは「相手方の事業活動を不当に拘束する条件」に該当するんじゃないかと思う。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2019年04月26日 0時47分 (#3606220)

      そうか?
      世論がコンビニ叩きだから配慮して「可能性はある」と言っただけだろう。

      そもそも24時間営業するって契約したのはオーナー本人でしょ?
      契約内容の見直しを求めて拒否されたら独占禁止法違反ってあり得ないよ。
      大家に「家賃下げろ」と要求して一方的に拒否されたのと何が違う?(嫌なら退去すればいい≒嫌なら閉店すればいい)

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        大家に「家賃下げろ」と要求して一方的に拒否された場合、
        交渉期間中の家賃を大家に払わず供託するという手段があります。
        つまり、嫌でも退去せず住み続ける方法はあるということです。
        藁人形論法は正常な議論の妨げになるのでおやめになったほうがいいですよ。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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