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米下院に違法なファイル交換で禁固5年の法案提出」記事へのコメント

  • そうでもない。 (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward
    > WinnyやFreenet相手だと立証だけでも難しいような

    実行時にパケット飛ばすようなウイルスもどきのアプリケーションを仕込んで流すとか。Gator が許されるならこれも許されると思われ。トロイが送れたらもっと楽。日米で提出される法案を見ていると捜査/正義の名の元に権
    • by Anonymous Coward
      > 実行時にパケット飛ばすようなウイルスもどきのアプリケーションを仕込んで流すとか。

      personal firewallでバレバレなわけですが。
      また、その様に実行者の意図しない行為を行うプログラムをトロイの木馬と言うのですが。

      それから、
      • by Anonymous Coward
        P2P経由だとどうやって立証するのでしょう?
        押収したPCにP2Pソフトウェアがインストールされていれば有罪確定。るんるん。
        • by Anonymous Coward
          > 押収したPCにP2Pソフトウェアがインストールされていれば有罪確定。るんるん。

          世の中そんなに簡単じゃないですよ。;-)

          ここでいうP2Pソフトがnyみたいなファイル共有可能なものであったとして、(頒布許可を得ていない)他人の著作物が公開された状
          • うーん (スコア:2, 興味深い)

            by downburst (16443) <downburstNO@SPAMgmail.com> on 2003年07月18日 18時05分 (#361609) 日記
            > #もっとも中継可能な状態でネットワークに接続すると違反者の幇助に
            > #なるかもしれませんが。

             これって、「善意の第三者」にはならないんですかね?
             つまり、nyなら自分がBBS機能しか使っていない、もしくは合法なファイル
            しかやり取りしていないことを証明できれば、違法なファイルは自分の知らな
            いうちにキャッシュに溜まって転送されているので善意の第三者・・・・・

            #善意の第三者ってのは違うか。でもそれに近いことは主張出来そうな?
            #あ、でもキャッシュと転送機能があることを知っている時点でアウト?
            #素人意見で申し訳ないんですが・・・・・
            --

            -----
            スケーター12号〜(┌  ┌  ┌  ´Д`)┘
            親コメント
            • Re:うーん (スコア:1, 興味深い)

              by Anonymous Coward on 2003年07月19日 8時33分 (#361915)
              違法に駐車していた車が原因で事故が発生した場合、
              違法駐車していた車の責任者にも責任が発生します。

              これと同じで、
              Winnyの機能が他人の違法ファイル交換の幇助が出来ることを知っていると推定される場合、
              同じような理屈で責任を問われる危険性は十二分にあると言えるでしょう。
              つか、Winnyにその機能があると知らないで使ってる人はいないと思うけど。
              よって、善意の第三者はそもそも成り立たない。

              #盗品を扱っていると知りながら商品を購入すれば、
              #それは既に善意の第三者ではないわけで。

              まあ、だからと言って即逮捕ってことにはならない気がするけど。
              任意同行ぐらいは受けそうだけどね。
              親コメント
              • by Anonymous Coward
                > 違法に駐車していた車が原因で事故が発生した場合、
                > 違法駐車していた車の責任者にも責任が発生します。

                民法的(損害賠償など)にはね。

                民法の損害賠償は被害の公平な負担が趣旨だから、違
            • Re:うーん (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2003年07月19日 11時31分 (#361965)
              法律用語としての「善意の第三者」 [google.co.jp]についてはご自分でお調べいただくとして、刑法で問題となるのは使用者(行為者)の「故意」 [google.co.jp]です。

              さらに解説を加えるといわゆる「未必の故意」 [google.co.jp]が認められるかが焦点になりますが、本人が意図して中継(転送)機能を有効にしていれば「そのファイルが一般にアクセスできるようになってい」 [zdnet.co.jp]ることを認識していると推定される可能性は大いにありうると思います。
              親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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