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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
P2P (スコア:1, 興味深い)
P2P がどう定義されているのか解説希望。
Re:P2P (スコア:3, 参考になる)
特にP2Pを縛ろう、というものではなく、
「権利者に断り無く送信可能化状態においたらアウト」という法律
のように思われます。
#定義をまじめに日本語訳する気が起きない…。法文、汚さ過ぎ…。
従って、タレコミでも引用されているZD netの記事 [zdnet.co.jp]の冒頭の
「著作権者の許可なく1回でもファイルを交換したもの」という表現は
間違っており、中盤にある「そのファイルが一般に
アクセスできるようになっていたことを証明するだけで済む」と
いうのが正解でしょう。
(改正後条文を作っていないので、勘違いしているかも知れませんが、
ZD netの記事が冒頭と中盤で矛盾しているのは明らか。)
平たく言えば、 日本の著作権法 [e-gov.go.jp]と同程度の規定がやっとできそう、
という風に理解した方が良いと思います。
で、「ご近所さんのファイルが丸見え」についてですが、
多分「ご近所さん」はクロではないかと…。
#「送信可能化」の要件に「作為性」が含まれていないため。
Re:P2P (スコア:1)
ってことはGoogleのキャッシュもアウト?
Re:P2P (スコア:0)
「作為性」を含めないっていうのはちょっとなぁ。これやると、冗談
抜きで片っ端から逮捕者が出かねない気が。
Re:P2P (スコア:1)
・差止請求権(アップロードを停止させる権利)
不法送信者に故意、過失があるかを一切問わないので、(権利処理を経ていない)送信者が完全な無過失であっても送信の差止請求は認められる。
・民事関連(損害賠償請求について)
損害賠償請求が通るには不法行為であることが必要であり、不法行為には故意か過失が必須。よって、無過失のアップロードは損害賠償請求の対象にはならないが、過失があれば損害賠償請求は通る。
・刑事関連(逮捕関連もここに含む)
過失罰規定がなければ過失犯は責任を問われない。日本法においては典型例が「過失殺人」や「失火」など。著作権法関係では過失を罰する規定はなし。無過失でも刑事責任を問われるケースは皆無ではないらしい(印紙税法?)が、通常は考えなくていい程度の例しかないと思う。
米国法においては過失殺人罪すらも規定されていない [m78.com]らしい。
なので、過失アップロード即逮捕はありえないかと。
#Winnyを起動している行為自体(Uploadフォルダにファイルが何もない状態)が故意のアップロードとされるかどうかは微妙なラインだけど……裁判所はWinnyの起動自体が故意ならばアップロードも故意だと思うんだろうな。
Re:P2P (スコア:0)
>多分「ご近所さん」はクロではないかと…。
実は丸見えのファイルを手が滑ってついつい開いたところ、
今週末の「草刈り、清掃のお知らせ」という内容でした。
遅刻したらペナルティらしいです。
著作権者である町内会長さんに訴えられたらどうしましょう?
Re:P2P (スコア:0)
今週末は雨になりそうですけどね。
過失でも罪? (スコア:0)
ネットワークセキュリティが向上する! (スコア:0)
それが丸見え状態になっててタイーホ
↓
そうならないようにスキルのある管理者に人気が高まる
↓
給料上がる
ってならないかなぁ・・・