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読売の記事から
千葉セクションを囲む土地について、所有者から10年間の賃借権を取得、地層への立ち入りを拒める状況になった。
千葉セクションそのものの所有権はあるけど、周囲すべてが通行できないって状態なら、囲繞地通行権が適用されるのでは?
千葉セクションそのものの所有権はあるのかな?
市原市も指定地域を含む民有地を買収するなど
あともう一つ民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない。」に引っかかるにおいがするなぁ。伝家の宝刀すぎて実際に適応できるかは分からんけど
適応しなきゃ
この程度じゃ単なる権利の行使でしかないだろ。自分の権利の範疇から何ら逸脱していないし他者の権利とぶつかって居る訳でも無い。
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人生unstable -- あるハッカー
囲繞地通行権 (スコア:1)
読売の記事から
千葉セクションを囲む土地について、所有者から10年間の賃借権を取得、地層への立ち入りを拒める状況になった。
千葉セクションそのものの所有権はあるけど、
周囲すべてが通行できないって状態なら、囲繞地通行権が適用されるのでは?
千葉セクションそのものの所有権はあるのかな?
市原市も指定地域を含む民有地を買収するなど
権利ノ濫用 (スコア:1)
あともう一つ
民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない。」に引っかかるにおいがするなぁ。
伝家の宝刀すぎて実際に適応できるかは分からんけど
Re: (スコア:0)
適応しなきゃ
Re: (スコア:0)
この程度じゃ単なる権利の行使でしかないだろ。
自分の権利の範疇から何ら逸脱していないし他者の権利とぶつかって居る訳でも無い。