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三菱UFJ銀行、紙の通帳の新規発行は希望者のみに」記事へのコメント

  • 銀行が保管しているのは10年程度なので、それより前の取引履歴は自分で保存する必要があります。
    通帳発行に手数料がかかるようになっても、金額の大きい取引、または継続的な取引を行っている口座の、通帳(取引履歴を証明する書類)は一生保管した方が良いですよ。

    一番役にたつのは相続のときで、兄の方は仕送りが月15万円×6年=1080万円だったけど、妹は短大の2年間だけだったとかそういうので、数十年前の不平等が相続の時の遺産分割に影響してきます。
    あとは、親族の介護に係わる費用や生活費を援助していた場合なども結構な金額になるので、遺産分割協議の時に役に

    • by Anonymous Coward on 2019年05月31日 18時03分 (#3625207)

      民法903条1項
      共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

      これは「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」という条件を満たしていたならば時効(相続発生から10年前までとかの制限)は一切ないので、一生分の通帳が役に立つ。
      条文が曖昧だが、この条文の条件を満たすとされるものを一般に「特別受益」といい、何が含まれるかは被相続人の資産、収入、職業、社会的地位等で変わるが、少なくとも、私立医学部の学費、高校卒業より後の留学費用や留学中の生活費、高校卒業より後の高額の仕送り、マンションや車等の買い与えなどは確実に含まれる。

      親が特定の兄弟姉妹のみに他より高額の特別受益を与えている場合などは、他の相続人に証拠隠滅されないように親の通帳のコピー等を定期的にとっておくと良いな。

      親コメント

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