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GPLには日本の法律である消費者契約法や著作権法と相容れない箇所が多くあると思います。 また、先月変更になった日本の著作権法では、 著作権侵害で訴えられた方が、侵害をしていない証明を 強いられます。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
GNU GPL コードと SCOコードの混在配布は問題ないの? (スコア:0)
「linuxには我々が権利を持つコードが入っている。そのまま使うのは違法行為だ。だから我々が用意するライセンスを取得してください」
なのですよね。
linuxは GNU GPL 配下にあるのですが、それと SCOが権利を持つ(と主張していている)コードを併せてリリースするのって、GNU GPL 的に問題はないのでしょうか?
Re:GNU GPL コードと SCOコードの混在配布は問題ない (スコア:0)
単なるコミュニティ内での約束事というだけでは?
GPLには日本の法律である消費者契約法や著作権法と相容れない箇所が多くあると思います。
また、先月変更になった日本の著作権法では、
著作権侵害で訴えられた方が、侵害をしていない証明を 強いられます。
権利者の主張と消費者契約法ほか (スコア:0)
それがもしも「このコードを使いたいならペプシ・コーラを毎週3本飲め」なんて馬鹿げた条件であっても。
馬鹿げた条件でも、そういう権利者の主張を打ち消してまで権利者のものを使えるようになるのって、なんか間違っている気がするんですよね。
そういう部分に関しては(たったそれだけの理由で、ですが)私はライセンスは有効であって欲しいと思いますよ。
消費者契約法ですが、これは消費者と事業者の間に発生した契約ですよね。
フリーソフトやオープンソースを開発している所は、それを事業にしている所もありますし事業ではない場合もあるかと思いますが、後者の場合には消費者契約法が適用される対象になるのでしょうか。(参考事例が過去にあるのかな...)
後者の場合の開発者は直接的にも間接的にも利益を得ませんし、利用許諾の契約行為はユーザ側の意思でいつでも解除できる訳ですし。 仮にソフトに問題があってデータが消えてしまったりと損害が発生したとしても、そのコードに問題がないことを保障しない旨はフリーソフトやオープンソースのライセンスには明記されていますよね。
「コードに問題があっても保障しない」だけだと危ういですが、「問題がないことを保障しない」ですからね。 問題を含む可能性を予め示している訳ですから。
# いやいや、そういう事じゃないんだよ。過去にこんな判例があるし。
# という情報があると嬉しいです。