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第三者によるツイートが「マリカー」が「マリオカート」の略称として使われていた証拠の1つとして採用される」記事へのコメント

  • ことの発端となる、特許庁で「マリカー」商標登録に対しての任天堂の異議が却下されたことが、私の感覚で「マジで?」と思ったのですが

    「マリカー」商標登録、任天堂の異議却下…特許庁の決定は妥当だった? [bengo4.com]

    その後、9月に任天堂が異議を申し立てたが、今年1月、特許庁は「マリカーという略称は広く認知されているとは認められない」として、商標登録を維持する決定をした。

    特許庁と裁判所ではシステムが違うから?
    商標登録異議申請と今回の裁判では任天堂の本気度が違ったから?

    • by Anonymous Coward
      特許庁のときは、富士山は日本の象徴とは思えない、Google画像検索の結果を貼られてもガンとして認めない、みたいなアホが担当したんじゃないの。
      役人は法律を拡大解釈せず文面通りに適用し、裁判所では名目より実質を重視して判断する、という理想的な役割分担ができているとも言える。
      • by Anonymous Coward

        > 裁判所では名目より実質を重視して判断する

        それ裁判官ガチャになっちゃうじゃん。

        • by Anonymous Coward on 2019年06月25日 0時46分 (#3639645)

          地裁はガチャれるけど、高裁ではガチャれないので

          公はガチャしても取下げに応じるみたいだけど、民間同士の場合は、被告側が取下げに応じずそのまま裁判を継続するか、
          請求放棄させて(被告の合意がなくても原告が一方的にできる)二度と同じ訴えをできなくさせることもできるけど

          親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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