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市原市、「チバニアン」申請に向け反対派の妨害を条例で対処へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    今回の騒動については横に置いておいて、このような憲法で保障された財産権に行政が手を入れる条例の是非、あるいは有効性はどうなんだろうか。

    財産権は公共の福祉に反する場合は制限されるけど、今回は公共の福祉に反するといえるかどうか。

    まあ、今回の騒動をクリアするために条例で地主・借主の意向に反して私有地に立ち入って調査できるようにするのはいいよ。
    でも条例や法律って今回の場合以外にも適用できちゃうものだから、慎重に審議して決めないといけないんじゃないかな。

    地層がある土地なんかものすごく多い(というかほとんど全部か)のだから、調査目的といえば地主が断われない状況は怖い。
    条例になんらかの安全装置があるかどうか。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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