アカウント名:
パスワード:
おもいっきり酒税法違反ですがな
一応根拠だしときます酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(略)11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。二 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
酒税法施行規則第十三条
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ二 ぶどう(やまぶどうを含む。)三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
自家製ラムレーズンのレシピが多数公開されているからいいのかと思ってましたが、黒に近いグレーなのかな。アルコールが増えなきゃOKな気がしますが。
とりあえず、完全にレーズンに染み込ませる感じでやれば問題無いかな。
国税庁管轄の税務署に問い合わせました。酒税とお酒の免許に関する相談窓口について [nta.go.jp]
梅酒は個人の自家製造が許されているが、レーズンをラム酒に漬けて、ラムレーズンを作るのは問題がないか?最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが、ぶどうとレーズンは違うのかどうか、確認してもらった。
回答許されていない。
理由は?発酵が起きる恐れがあるから。
それならば梅酒も砂糖が入り、発酵の恐れがあるのでは?と少し食い下がったが、こちらから引き下がった。
関連:
December 05, 2016禁断の果実 ー酒税法についてー [somethingelse.blog.jp]>レシピブログのご担当様が国税局に確認くださった結果は、「たとえ5分であろうとも」葡萄をお酒に浸した場合は酒税法違反とのこと。
以下、私の考察。なぜ、ブドウがだめなのか?おそらく、ぶどうやレーズン、あるいは香料・アミノ酸などを加えることにより、ワインもどきを作られるのが、国税庁の商売の邪魔、酒税が減るから。しかし、原料のアルコールの段階で税金は払っているわけで・・・。
レーズンに霧吹きで、ラム酒を吹き付けること何十回、とかなら、個人的にはOKになりそうな気もしますが、そこまで尋ねませんでした。
将来、遺伝子操作・ゲノム編集などで、ブドウの香りや味を持つ果物が作られれば、法的には問題なし、になるかもwwwぶどうじゃないけど、香り、色、味が似ている別の果物を探すのが吉かwww
液体が残らなきゃセーフだと思います。「酒類」は飲むことができるものか、溶かして酒にできる粉末のみなので、固形で粉末じゃないラムレーズン本体はいくらアルコールがあろうと「酒類」じゃない。アウトなのは「酒類」の(みなし)製造なので、ラムレーズン本体がいくらできてもセーフ。飲める液が残るとアウト(廃液処理すればいいのか???)
酒税法第二条第1項
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
おしいw>最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたがここでやめておけばw
グレーじゃなくて真っ黒ですがな。密造そのものになります。取り締まられるかは別としてブドウが名指しで除外されてるんで。他のドライフルーツならセーフですが
真っ黒ならレシピサイトが放置してるのが謎。だれもツッコまなかったんだろうか。
ふぐひれ酒のひれも堂々と売ってまっせもちろんひれを売ること自体は問題がないが
「ぶどうの加工品」は書かれてないから、干しブドウについて新たに判断が必要ではないかな。「真っ黒」と断言するには微妙。
連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)の定義(酒税法3条九イ)の中に
果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)
ってのがあったりします。施行令の中にも果実酒関係で同じのが。
ただ、この定義のスコープ外ではあるので、わざわざ乾燥物を含めるって定義する必要があるのだから、定義の有効範囲外では乾燥物は含まないって強弁もできなくはないのかな。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
酒税法違反 (スコア:1)
おもいっきり酒税法違反ですがな
Re:酒税法違反 (スコア:2)
一応根拠だしときます
酒税法第四十三条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(略)
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
酒税法施行令第五十条
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
酒税法施行規則第十三条
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
Re:酒税法違反 (スコア:2)
自家製ラムレーズンのレシピが多数公開されているからいいのかと思ってましたが、黒に近いグレーなのかな。アルコールが増えなきゃOKな気がしますが。
とりあえず、完全にレーズンに染み込ませる感じでやれば問題無いかな。
Re:酒税法違反 (スコア:2)
もっとも,ラムレーズンは一晩漬けてりゃ十分だと思いますけども(タテマエ)。
Re:酒税法違反 (スコア:2)
国税庁管轄の税務署に問い合わせました。
酒税とお酒の免許に関する相談窓口について [nta.go.jp]
梅酒は個人の自家製造が許されているが、レーズンをラム酒に漬けて、ラムレーズンを作るのは問題がないか?
最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが、ぶどうとレーズンは違うのかどうか、確認してもらった。
回答
許されていない。
理由は?
発酵が起きる恐れがあるから。
それならば梅酒も砂糖が入り、発酵の恐れがあるのでは?
と少し食い下がったが、こちらから引き下がった。
関連:
December 05, 2016
禁断の果実 ー酒税法についてー [somethingelse.blog.jp]
>レシピブログのご担当様が国税局に確認くださった結果は、「たとえ5分であろうとも」葡萄をお酒に浸した場合は酒税法違反とのこと。
以下、私の考察。
なぜ、ブドウがだめなのか?
おそらく、ぶどうやレーズン、あるいは香料・アミノ酸などを加えることにより、ワインもどきを作られるのが、国税庁の商売の邪魔、酒税が減るから。しかし、原料のアルコールの段階で税金は払っているわけで・・・。
レーズンに霧吹きで、ラム酒を吹き付けること何十回、とかなら、個人的にはOKになりそうな気もしますが、そこまで尋ねませんでした。
将来、遺伝子操作・ゲノム編集などで、ブドウの香りや味を持つ果物が作られれば、法的には問題なし、になるかもwww
ぶどうじゃないけど、香り、色、味が似ている別の果物を探すのが吉かwww
Re:酒税法違反 (スコア:1)
液体が残らなきゃセーフだと思います。
「酒類」は飲むことができるものか、溶かして酒にできる粉末のみなので、
固形で粉末じゃないラムレーズン本体はいくらアルコールがあろうと「酒類」じゃない。
アウトなのは「酒類」の(みなし)製造なので、ラムレーズン本体がいくらできてもセーフ。
飲める液が残るとアウト(廃液処理すればいいのか???)
酒税法第二条第1項
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
Re: (スコア:0)
おしいw
>最初は自家製造なら問題はない、とおっしゃっていたが
ここでやめておけばw
Re:酒税法違反 (スコア:1)
グレーじゃなくて真っ黒ですがな。密造そのものになります。取り締まられるかは別として
ブドウが名指しで除外されてるんで。他のドライフルーツならセーフですが
Re:酒税法違反 (スコア:2)
真っ黒ならレシピサイトが放置してるのが謎。だれもツッコまなかったんだろうか。
Re: (スコア:0)
ふぐひれ酒のひれも堂々と売ってまっせ
もちろんひれを売ること自体は問題がないが
Re: (スコア:0)
「ぶどうの加工品」は書かれてないから、干しブドウについて新たに判断が必要ではないかな。
「真っ黒」と断言するには微妙。
Re:酒税法違反 (スコア:1)
連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)の定義(酒税法3条九イ)の中に
果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)
ってのがあったりします。施行令の中にも果実酒関係で同じのが。
ただ、この定義のスコープ外ではあるので、
わざわざ乾燥物を含めるって定義する必要があるのだから、
定義の有効範囲外では乾燥物は含まないって強弁もできなくはないのかな。