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姫路市本庁舎、夏期の冷房温度設定を25℃にする方針」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    座席での温度(not 設定温度)が「冬>夏」なのはうちの会社ぐらいなんだろうか?

    • by Anonymous Coward

      事務所衛生基準規則5条3項
      事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

      • by Anonymous Coward on 2019年07月05日 13時10分 (#3646563)

        どうせ違反しても罰則はないんでしょう

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          違反すると経営者が損する規則に違反する経営者はただ愚かなだからな
          愚行権の行使はある程度自由でいい

          • by Anonymous Coward

            「努めなければならない」なので、努めている振る舞いさえ出来れば違反にはならない。

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