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どこにぶら下げようか迷ったのですが、まとめて思ったこと並べてみます。
・米国ではメールでの警告もあり。だからメールで来たからといって詐欺だと考えてしまうのは危険かと。
・特許表示が無いから過去分は大丈夫というような話が出てますが、私の理解だと、そもそも特許権者が特許発明の実施(製造や販売)をしていないのであれば特許表示義務はなかったような?
※情報探してみたら意外と無かったので自信が無くなってきましたが(汗)、一応、大野総合法律事務所のニュースレター vol. 15 [oslaw.org]のP. 3の脚注5みたいな情報がありました。
なので、あんまり断定的に安心してしまうのは危険かと。
・Toshiyasu Abe 氏側が Apple を訴えた訴訟(3:18-cv-01067)の詳細な経過は覗けませんが、表に出ている情報だと、Filing Date が 2018-06-19 で、Termination Date が 2018-11-09。で、Apple が当該特許(の問題クレーム)を無効にしようと申し立てた IPR の Filing Date が 2018-11-09。日付だけ見ると、Apple が徹底抗戦する構えを見せたので Abe 氏側があっさりあきらめたようにも見えますね。
・「特許権管理者」がホンモノかは確かめたいところですね。とりあえず、Apple を訴えた際の代理人は Res Nova Law [resnovalaw.com]だったようです。
メールが来たのは
Attorney, Protea Legal Co.811 SW 6th Ave., Suite 1000Portland, OR 97204www.protealegal.com
からですね。(担当者の名前もありましたが、とりあえず外しました)
Apple が申し立てた IPR の書類を確認してみたところ、特許権者側(つまり Abe 氏側)の設定した筆頭の代理人が、Protea Legal Co. の Jia J. Feng になってました。 [amazonaws.com]ですので、Protea Legal は明確に Abe 氏と繋がりのある事務所だと思います。
ほんとにその Protea Legal から(protealegal.com から)メールが来ているのであれば、本物の警告メールだと想定して、きちんと専門家に相談した方がよいように思います。
情報ありがとうございます。
やれやれ、厄介なことですね。既に公開停止しているので大きな問題は無いはずですが、後はどこまで手を掛けるかですね……
まずは無料 or 低価格の相談窓口を活用するとかですかね。自分で調べるとしても、英文の特許を調査するとか面倒だなぁ。せめてAppleがHANABIとかなT-CUBEを先行技術として提示していれば、特許範囲が絞り込めてよかったんですけどね。
一応、大野総合法律事務所のニュースレター vol. 15 [oslaw.org]のP. 3の脚注5みたいな情報がありました。
ちょっと自信ありませんが、これは「特許を実施していないなら表示するものが存在しない」ぐらいの話で、だからといって警告義務が無くなるわけじゃないような気がします。
それに、(ライセンスも含め)特許実施例がないとすると、16年間1件も売れなかったとんでもない特許ということになりますね……
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思ったこと (スコア:1)
どこにぶら下げようか迷ったのですが、まとめて思ったこと並べてみます。
・米国ではメールでの警告もあり。だからメールで来たからといって詐欺だと考えてしまうのは危険かと。
・特許表示が無いから過去分は大丈夫というような話が出てますが、私の理解だと、そもそも特許権者が特許発明の実施(製造や販売)をしていないのであれば特許表示義務はなかったような?
※情報探してみたら意外と無かったので自信が無くなってきましたが(汗)、一応、大野総合法律事務所のニュースレター vol. 15 [oslaw.org]のP. 3の脚注5みたいな情報がありました。
なので、あんまり断定的に安心してしまうのは危険かと。
・Toshiyasu Abe 氏側が Apple を訴えた訴訟(3:18-cv-01067)の詳細な経過は覗けませんが、表に出ている情報だと、Filing Date が 2018-06-19 で、Termination Date が 2018-11-09。で、Apple が当該特許(の問題クレーム)を無効にしようと申し立てた IPR の Filing Date が 2018-11-09。日付だけ見ると、Apple が徹底抗戦する構えを見せたので Abe 氏側があっさりあきらめたようにも見えますね。
・「特許権管理者」がホンモノかは確かめたいところですね。とりあえず、Apple を訴えた際の代理人は Res Nova Law [resnovalaw.com]だったようです。
Re:思ったこと (スコア:2)
メールが来たのは
Attorney, Protea Legal Co.
811 SW 6th Ave., Suite 1000
Portland, OR 97204
www.protealegal.com
からですね。(担当者の名前もありましたが、とりあえず外しました)
Re:思ったこと (スコア:2)
Apple が申し立てた IPR の書類を確認してみたところ、特許権者側(つまり Abe 氏側)の設定した筆頭の代理人が、Protea Legal Co. の Jia J. Feng になってました。 [amazonaws.com]
ですので、Protea Legal は明確に Abe 氏と繋がりのある事務所だと思います。
ほんとにその Protea Legal から(protealegal.com から)メールが来ているのであれば、本物の警告メールだと想定して、きちんと専門家に相談した方がよいように思います。
Re:思ったこと (スコア:1)
情報ありがとうございます。
やれやれ、厄介なことですね。
既に公開停止しているので大きな問題は無いはずですが、後はどこまで手を掛けるかですね……
まずは無料 or 低価格の相談窓口を活用するとかですかね。
自分で調べるとしても、英文の特許を調査するとか面倒だなぁ。
せめてAppleがHANABIとかなT-CUBEを先行技術として提示していれば、特許範囲が絞り込めてよかったんですけどね。
Re:思ったこと (スコア:1)
ちょっと自信ありませんが、これは「特許を実施していないなら表示するものが存在しない」ぐらいの話で、だからといって警告義務が無くなるわけじゃないような気がします。
それに、(ライセンスも含め)特許実施例がないとすると、16年間1件も売れなかったとんでもない特許ということになりますね……