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フリック入力アプリを公開していた個人開発者に対し損害賠償を求める通知が来たという話」記事へのコメント

  • どこにぶら下げようか迷ったのですが、まとめて思ったこと並べてみます。

    ・米国ではメールでの警告もあり。だからメールで来たからといって詐欺だと考えてしまうのは危険かと。

    ・特許表示が無いから過去分は大丈夫というような話が出てますが、私の理解だと、そもそも特許権者が特許発明の実施(製造や販売)をしていないのであれば特許表示義務はなかったような?

     ※情報探してみたら意外と無かったので自信が無くなってきましたが(汗)、一応、 大野総合法律事務所のニュースレター vol. 15 [oslaw.org]のP. 3の脚注5みたいな情報がありました。

     なので、あんまり断定

    • メールが来たのは

      Attorney, Protea Legal Co.
      811 SW 6th Ave., Suite 1000
      Portland, OR 97204
      www.protealegal.com

      からですね。(担当者の名前もありましたが、とりあえず外しました)

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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