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「吉本興業と芸人の取引」の多くは下請法違反とする説」記事へのコメント

  • タレコミ文ではサラッと「吉本興業ホールディングス」が芸人の契約相手としていますが、実態は資本金1000万円の「吉本興業株式会社」が契約相手なんだよね。で、下請法の対象は1000万円なんで、下請法の対象とならない。おそらく吉本の弁護士が考えた方策だろうね。

    ただ、吉本興業ホールディングスと吉本興業株式会社の間には親会社・子会社の関係があるから、下請法の対象となるんじゃないかという話 [bengo4.com]もあって、それなりに複雑。

    • by Anonymous Coward on 2019年07月24日 19時52分 (#3657438)

      下請法を読むとトンネルの要件は2つあって、
      ①資本関係のように絶対的な力の差で支配関係がある
      ②親会社が元受けで子会社を通じて孫会社たちに請け負わせる
      の場合に子会社の資本を親会社と同等にみなす。

      ①が成り立つのは当然として。例えばクールジャパン機構が吉本の芸人を使いたいと思った時、依頼を出すのは親会社のホールディングスじゃなくて、子会社のエージェーンシーになるはず。だから、②は満たせない。この方法を使えば事実上、1000万円縛りは無視できるわけだから、立法趣旨には添わない状況だと思うが、違法ではないな。いわゆる法の抜け穴ってやつだと思う。

      つまり、一般的な派遣会社も親会社と子会社に分けで子会社だけが実務活動したら、書面要らなくなる。

      親コメント

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