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「SCOがIBMが著作権を持つことを認めた」なら「Linuxはもう大丈夫」
というのは早計だ。 SCOはIBMに対して契約上の問題として争うと言っているので、たとえIBMの著作物であったとしても、それがSCOとの契約で守秘しなければならないものなら NG だ。だから、次なる問題点は「それが契約で守られているものか」どうかだ。
「SCOがIBMが著作権を持つことを認めた」なら「SCOの持つSystem VのコードがLinuxに紛れこんでいるのは間違い」
(SCOの発言がコロコロ変わるのはさておき)System Vのコードを linuxにコピーしたのは IBMではないと発言している。 しか
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
まだ安心できない。 (スコア:2, 興味深い)
というのは早計だ。
SCOはIBMに対して契約上の問題として争うと言っているので、たとえIBMの著作物であったとしても、それがSCOとの契約で守秘しなければならないものなら NG だ。だから、次なる問題点は「それが契約で守られているものか」どうかだ。
(SCOの発言がコロコロ変わるのはさておき)System Vのコードを linuxにコピーしたのは IBMではないと発言している。 しか
「著作権侵害vs契約違反」と第3者 (スコア:0)
著作権侵害と契約違反では、第3者に与えるインパクトが全然違うのではないかな。
私が今回の/.の話題で再認識したのは、「著作権ってこんなに強力な権利だったのか!!」です。
著作権侵害が争点の場合には、善意の第3者(要するに知らずに使ってた人や会社)でも訴えられる可能性があるってことでしょ。契約違反が争点なら、IBMだけの問題になってしまうということなのでは。もしSCOが裁判に勝っても問題を抱えるのはIBMだけで、知らずに使ってた第3者に責任が及ぶことはない。とか?
ダイレクト・コピーに該当するのは、他社で行われた拡張機能を除いたときの純粋な System V になるようだけど、これってどのくらい価値のあるものなの?
Re:「著作権侵害vs契約違反」と第3者 (スコア:1)
> 知らずに使ってた人や会社)でも訴えられる可能性が
> あるってことでしょ。
使ってるだけでなるの? 本当に? 普通はそうならないのでは? だってたとえば別の映画や音楽を盗作した作品があったとして、それを知らずに買った客までもが罪を問われることは普通はないと思うんだが。コンピュータのソフトウェアの場合は違うのか?
(´д`;)
Re:「著作権侵害vs契約違反」と第3者 (スコア:1)
普通は訴えられませんが、それなりの訴状を持っていけば訴える事は可能です。
有罪かどうかは別です。
使っている事で有罪にならない可能性は高いと思われますが、実際は
『公共性』とか『模倣を防ぐため』という言葉のスパイスでサジ加減を
加える事は良くありますので、絶対にとは言えません。
李 露星
Re:「著作権侵害vs契約違反」と第3者 (スコア:0)
が、現状 SCO は問題があるといっているので今も使い続けている人は(SCOにとっては)「問題があ
SystemV はパッチワーク状態 (スコア:0)
>機能を除いたときの純粋な System V になるようだけど、こ
>れってどのくらい価値のあるものなの?
価値はわかんないけど、
SCOがLinuxユーザーに照準、「税金」徴収へ [zdnet.co.jp]
> そしてUNIX著作権の立証作業はそう単純ではない