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「明日から来なくていい」は解雇や合意退職を促すものではなく、自宅待機命令の指示だとの判例」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2019年08月15日 23時13分 (#3669797)

    精神的に参った人が一ヶ月休職してから退職というパターンが多いんだけど
    懲戒解雇だと役所に理由を伝えないといけないので
    醜聞系の事案でも休職の後自己理由により退職ということにする場合もあるから
    面接のとき見分けるのが大変って聞いたことある…

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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