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「明日から来なくていい」は解雇や合意退職を促すものではなく、自宅待機命令の指示だとの判例」記事へのコメント

  • リンク先を見ましたが、なかなか興味深いです。

    「明日から来なくていい」は退職勧告であるという解釈(理解)は一般的に浸透している「慣用句」みたいなものと思っていましたが、「文字通りに解釈しただけである」と主張されうると。

    でも文字通りの意味は持たない言葉もたくさんあると思うんですよ。

    「尻拭いしろ」と命じられお尻に触れたら解雇された!不当だ!
    という主張に「お尻をぬぐうことを命じられたと解釈できないわけではない」という判決は出そうにないわけで。(ハンケツだけに

    でも「尻拭い」は慣用句に決まっていて、「明日から来なくていい」は慣用的に用いられるとは言えない、って線引できるんだろうか・・・?

    > 辞めてくださいという話しはしたが、これに対して原告Aは、厳しいですねと述べ

    この「厳しいですね」もなかなかどうとでも取れる反応であるように思う。
    これは拒否なのか?
    「「厳しい」ものの、不可であるという明確な反論・拒否は無く、合意したものとみなす」みたいな法解釈もされうるのではないか。

    • by Anonymous Coward

      「解雇や退職勧奨を行う場合は、雇用者が明確にその意志を示す必要がある」ということが重要であって、雇用者による「明日から来なくていい」という発言は解雇や退職勧奨の意思表明としては不充分であると言っているに過ぎない。
      「明日から2日間来なくていい」「明日から3か月間来なくていい」「明日から5年間来なくていい」という有期の「来なくていい」かもしれないし、「明日から一生来なくていい」という意味かもしれない。一生来なくてもいいけど雇用を継続する可能性も完全に排除できない。したがって、解雇や退職勧奨を行ったとは必ずしもいえない。

    • by Anonymous Coward
      うるさい俺のケツを舐めろ

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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