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「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長。
でもって、労働関係調整法第37条では
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない
とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。
労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。
いうても労働組合の決議によって行われる団体交渉権によって認められたストライキには程遠く、高校のときにやったことあるんだが、まるで授業のボイコットのようだ。今となっては理由すら思い出せず、若気の至りという他ない。クラスの結束は高まった記憶があるwこの社長ではないが、「感情に任せて」という印象は拭えない。
細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。だからメディアも「ストライキ」ではなく「労使トラブル」と表記している。
互いに専門家に相談しようぜ。。
社長の言い分はそうらしいね。だがしかし、双方で言い分が違っているので第三者が「正しいストライキかどうか」は判断できないんだよ。組合側は社長が嘘を言っている証拠があると言っているよ。
テレビ的にはお盆休み(夏休み)期間という繁忙期にストをやられて迷惑だよな~っていう視聴者に忖度した取り上げ方をしたのが問題なんだよね。
そのあと、視聴者のほうも「スト破りじゃね?」「ストが迷惑ってなるとスト出来なくなる(使用者側がやりたい放題になる)」という人も多いことが分かって、テレビ局も内容を変えてきたね。ストは繁忙期とかにやったほうが効果が高いんだからね。
スト破りのやりかたも、系列会社の素人社員や、日雇いで技術も能力もない人を連れてきてやってたとか、
そういう風に揉めないよう、多くの組合は上位の労組連合に加盟し、団交の場に同席してもらってるよ。
多くの組合がそうだからといって必須では無いよな。それを必須だというといすみの元社長と一緒のデマ吐きって事になっちゃうぞ。
必須ではないけれど、第三者がいなければ、水掛け論となった場合の対抗手段がないよな。「過去に誰もやらなかったこと」には、それなりの理由がある。
またずいぶんと唐突に自分に都合が良い仮定を作り出してマウンティングするなあ
>細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。事前に交渉はして居るだろ?労使交渉だと思わず代表者を馘にしちゃったけど。
個別的交渉と、団体交渉は違います・・
労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。(労働基準法施行規則第6条)一 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
企業に任せているというか、労働協約・協定を結ばさせてそこで決めろというスタンスですね。労働組合があるかどうかというのが肝になりそうですが、 労働組合法 第5条の2 [e-gov.go.jp]により、組合規約に定めないとダメ。
第五条 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと
組合が無い場合(企業別の他、コミニュテイユニオン,合同労組,一般労組等にも加入していない場合)には、組合法では救済を与えられない。
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
自分の経験と一般論を混同している (スコア:5, 参考になる)
「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長。
でもって、労働関係調整法第37条では
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない
とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。
労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。
Re: (スコア:0)
いうても労働組合の決議によって行われる団体交渉権によって認められたストライキには程遠く、
高校のときにやったことあるんだが、まるで授業のボイコットのようだ。
今となっては理由すら思い出せず、若気の至りという他ない。クラスの結束は高まった記憶があるw
この社長ではないが、「感情に任せて」という印象は拭えない。
Re: (スコア:0)
細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。
だからメディアも「ストライキ」ではなく「労使トラブル」と表記している。
互いに専門家に相談しようぜ。。
Re:自分の経験と一般論を混同している (スコア:2)
Re: (スコア:0)
社長の言い分はそうらしいね。
だがしかし、双方で言い分が違っているので第三者が「正しいストライキかどうか」は判断できないんだよ。
組合側は社長が嘘を言っている証拠があると言っているよ。
テレビ的にはお盆休み(夏休み)期間という繁忙期にストをやられて迷惑だよな~っていう視聴者に忖度した取り上げ方をしたのが問題なんだよね。
そのあと、視聴者のほうも「スト破りじゃね?」「ストが迷惑ってなるとスト出来なくなる(使用者側がやりたい放題になる)」という人も多いことが分かって、テレビ局も内容を変えてきたね。
ストは繁忙期とかにやったほうが効果が高いんだからね。
スト破りのやりかたも、系列会社の素人社員や、日雇いで技術も能力もない人を連れてきてやってたとか、
Re: (スコア:0)
そういう風に揉めないよう、多くの組合は上位の労組連合に加盟し、団交の場に同席してもらってるよ。
Re: (スコア:0)
多くの組合がそうだからといって必須では無いよな。
それを必須だというといすみの元社長と一緒のデマ吐きって事になっちゃうぞ。
Re: (スコア:0)
必須ではないけれど、第三者がいなければ、水掛け論となった場合の対抗手段がないよな。
「過去に誰もやらなかったこと」には、それなりの理由がある。
Re: (スコア:0)
またずいぶんと唐突に自分に都合が良い仮定を作り出してマウンティングするなあ
Re: (スコア:0)
>細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。
事前に交渉はして居るだろ?
労使交渉だと思わず代表者を馘にしちゃったけど。
Re: (スコア:0)
個別的交渉と、団体交渉は違います・・
Re: (スコア:0)
企業に任せているというか、労働協約・協定を結ばさせてそこで決めろというスタンスですね。
労働組合があるかどうかというのが肝になりそうですが、 労働組合法 第5条の2 [e-gov.go.jp]により、組合規約に定めないとダメ。
第五条 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと
組合が無い場合(企業別の他、コミニュテイユニオン,合同労組,一般労組等にも加入していない場合)には、組合法では救済を与えられない。
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与