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元社長による「正しいストライキのやり方」、弁護士から「間違いばかり」と指摘される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長

    でもって、労働関係調整法第37条では

    公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない

    とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。

    労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。

    • by Anonymous Coward on 2019年08月20日 16時34分 (#3672147)

      いうても労働組合の決議によって行われる団体交渉権によって認められたストライキには程遠く、
      高校のときにやったことあるんだが、まるで授業のボイコットのようだ。
      今となっては理由すら思い出せず、若気の至りという他ない。クラスの結束は高まった記憶があるw
      この社長ではないが、「感情に任せて」という印象は拭えない。

      親コメント

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