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「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長。
でもって、労働関係調整法第37条では
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない
とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。
労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。
企業に任せているというか、労働協約・協定を結ばさせてそこで決めろというスタンスですね。労働組合があるかどうかというのが肝になりそうですが、労働組合法 第5条の2 [e-gov.go.jp]により、組合規約に定めないとダメ。
第五条 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと
組合が無い場合(企業別の他、コミニュテイユニオン,合同労組,一般労組等にも加入していない場合)には、組合法では救済を与えられない。
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。
労働組合のストライキの行い方、注意すべき点 [google.com]
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
自分の経験と一般論を混同している (スコア:5, 参考になる)
「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長。
でもって、労働関係調整法第37条では
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない
とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。
労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。
Re:自分の経験と一般論を混同している (スコア:0)
企業に任せているというか、労働協約・協定を結ばさせてそこで決めろというスタンスですね。
労働組合があるかどうかというのが肝になりそうですが、労働組合法 第5条の2 [e-gov.go.jp]により、組合規約に定めないとダメ。
第五条 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと
組合が無い場合(企業別の他、コミニュテイユニオン,合同労組,一般労組等にも加入していない場合)には、組合法では救済を与えられない。
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。
労働組合のストライキの行い方、注意すべき点 [google.com]