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元社長による「正しいストライキのやり方」、弁護士から「間違いばかり」と指摘される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    「正しいストライキのやり方」を書いたのはいすみ鉄道前社長かつ元英国航空労働組合書記長

    でもって、労働関係調整法第37条では

    公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない

    とあるわけで、鉄道会社や航空会社の労働争議なら、この元社長の言っていることも間違いではない。要は、この元社長、自分の経験がすべてと思い込んで、それをさも一般論であるかのように述べたのが敗因。

    労働関係の法令では労働争議についていくつか要件(たとえば「労働争議は労働組合が主体となる」なんか)を定めているけど、細かい手続きなんかは各企業に任せている。

    • by Anonymous Coward

      細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。
      だからメディアも「ストライキ」ではなく「労使トラブル」と表記している。

      互いに専門家に相談しようぜ。。

      • by Anonymous Coward on 2019年08月21日 14時18分 (#3672744)

        >細部はそうだけど、今回は団体交渉をスキップして思い付きでストライキしてるし。
        事前に交渉はして居るだろ?
        労使交渉だと思わず代表者を馘にしちゃったけど。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          個別的交渉と、団体交渉は違います・・

          労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。(労働基準法施行規則第6条)
          一 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
          二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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