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任天堂、「草」を商標登録出願」記事へのコメント

  • ポケモンの属性を商標として出願しただけとは言っていない。
    そのことをどうか諸君らも思い出していただきたい。
    つまり・・・・我々がその気になれば、
    「ゲーム用具,ゲーム用トレーディングカード,カードゲーム用具及びその附属品,カードゲームおもちゃ及びその附属品,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形」等(28類)で、
    「草」、「炎」、「水」、「雷」、「鋼」、「悪」、「闘」
    を締め出すことも可能だろう・・・・・・・・・・ということ・・・・!

    • by Anonymous Coward

      まぁ、拒絶査定の実績作りの防衛目的出願なんでしょうね…。
      通る気がしないw

      • まぁ、拒絶査定の実績作りの防衛目的出願なんでしょうね…。
        通る気がしないw

        「商標登録不可確認」みたいな「これは一般的な用語であり一企業が独占できない公知の単語ですよ」というネガティブであることを確認するための申請方法が必要とされているのではないか。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          結局は特許庁の審査官が指定の分野における商標利用の有無を調べることになるので、商標登録申請と手間暇は変わらないと思うんだが。

          • by Anonymous Coward

            いや、「任天堂が草を独占しようとしているのではないか」って邪推が生まれるじゃん?
            その懸念をなくすために「あ、私利私欲のために申請してるわけじゃないんだな」って申請方法があるといいなってこと

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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