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通知・通達・要綱って「法律に違反していなければ有効」なんじゃないの。行政書士の試験か何かで準法律行為的行政行為とか教わったような?泉佐野が受け取った通知は法に反してないから対行政機関には有効でしょ。
多分そこが「違法」でなくもっと重い「違憲」と委員会が判断したところなんだろうね。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
法律に違反していなければ (スコア:0)
通知・通達・要綱って「法律に違反していなければ有効」なんじゃないの。
行政書士の試験か何かで準法律行為的行政行為とか教わったような?
泉佐野が受け取った通知は法に反してないから対行政機関には有効でしょ。
Re:法律に違反していなければ (スコア:2, すばらしい洞察)
片山総務相「政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あるとすれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出したとすれば、これは違法であります。」
の答弁で明確に示されているように、ただの技術的助言を「ルール」と称しこれに従うよう要求することは違法行為だそうですよ。
Re:法律に違反していなければ (スコア:1)
多分そこが「違法」でなくもっと重い「違憲」と委員会が判断したところなんだろうね。