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別にキャラを使って遊ぶのは良いが、 それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。
まぁそれを純然たる個人の楽しみの所まで規制する(改造自体を施しては駄目等)ようなのは、 俺とて許
1 の個人で楽しむ、の範囲の場合は私的利用の範囲内で収まると思いますが。ということは、少なくとも著作権法違反には当たらないわけで。
配布などを行った場合には同一性保持権辺りを侵害しそうですが、私的利用の範囲内であれば問題ないはずです。
ついでに、行う方法を公開することという話も出てくるかと思いますが、これに関しては Microsoft が実際にセキュリティホールを確かめられるコードを公開するな、と言っていたのに近い気がします。
ただ、攻撃方法などが公開されることと違って、場合によっては売り上げが上がる可能性がある辺りが微妙な気がしますが。
実際、DoA1 の頃から胸に対して盛大にポリゴンを使っていたようなゲームが、脱がせる方法を公開されてもそれによって受ける不利益って何、という感じですね。
今回、著作権法にざっと目を通してみて驚いたのですが、私的使用を理由に著作権が制限されるのは、あくまで複製に関してのみなのですね(第三十条)。しかも第五十条で、「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。」と明記されています。
ゆえに、私的な使用であっても著作権者の許可のない改変は著作権法に反する、というのは間違った見方ではない。実際の運用でどうなるのかは正直わかりませんが。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2, すばらしい洞察)
別にキャラを使って遊ぶのは良いが、
それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。
まぁそれを純然たる個人の楽しみの所まで規制する(改造自体を施しては駄目等)ようなのは、
俺とて許
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2, 参考になる)
著作権侵害の訴訟なら、企業と個人(有償と無償)の区別はされていません
企業はだめで、個人なら良いという決着が付くなら良いのですが、結果として改造自体が著作権侵害となったら個人でも改造できなくなります
観点としては著作権者に不利益が生じるかどうかで有って、相手がどんな利益を得られるかではないのです
1)配布しない(個人で楽しむ)
2)無償で配布する
3)有償で配布する
2)と3)の間で区別をすべきだとの意見と思うのですが、配布するもの自体が違法と成れば、2)と3)の区別なんて無く、1)と2)の間で区別されることになります
1)の場合でも他者に知られることは無いので、訴訟が起こらないだけで、違法な行為には違いなくなってしまいます
著作物の使用を認めるのは著作権者の意思です
有償、無償が判断基準と成ることはあっても、あくまで個別の判断であって規則では有りません
「著作者の創作意図から外れたゲーム内容への意図的な改変行為または不特定多数のユーザーへの改変行為の惹起は,コンテンツとプログラムそのものを資産とするゲームソフトメーカーにとっては決して容認できない」
テクモの発表を読む限り、今回の損害賠償請求は、キャラクタ盗用のような「本来得られる利益を得られなかった」とは違って「意図を外れる行為のため不利益を生じた」のでから、相手の利益には関係無いと解すべきだと思います
私としても、著作権侵害ではなく、不当競争防止法などの訴訟にしてほしいなぁと思っています
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:1)
1 の個人で楽しむ、の範囲の場合は私的利用の範囲内で収まると思いますが。ということは、少なくとも著作権法違反には当たらないわけで。
配布などを行った場合には同一性保持権辺りを侵害しそうですが、私的利用の範囲内であれば問題ないはずです。
ついでに、行う方法を公開することという話も出てくるかと思いますが、これに関しては Microsoft が実際にセキュリティホールを確かめられるコードを公開するな、と言っていたのに近い気がします。
ただ、攻撃方法などが公開されることと違って、場合によっては売り上げが上がる可能性がある辺りが微妙な気がしますが。
実際、DoA1 の頃から胸に対して盛大にポリゴンを使っていたようなゲームが、脱がせる方法を公開されてもそれによって受ける不利益って何、という感じですね。
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:1)
今回、著作権法にざっと目を通してみて驚いたのですが、私的使用を理由に著作権が制限されるのは、あくまで複製に関してのみなのですね(第三十条)。しかも第五十条で、「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。」と明記されています。
ゆえに、私的な使用であっても著作権者の許可のない改変は著作権法に反する、というのは間違った見方ではない。実際の運用でどうなるのかは正直わかりませんが。
# 普通の感覚で屁理屈といえばいえるかもしれませんが、法律ってそういうものでしょ。Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:1, 参考になる)
同一性保持権は私的利用を理由に制限を受けません
ときメモ裁判の結果では「セーブデータに著作権が有る」という結論ではなく、「セーブデータの改変が著作物本体の改変にあたる」という結論が出たのです
# 最初の記事にも有りますが、同一性保持権に関しては20条2項3に有るようにプログラムの著作物として一部改変が認められてまして、「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」としてなら合法です
データの書式に関しては著作権の制限を受けない(と思う)のでバイナリエディタのような改変ツールなら大丈夫だと思ってます
個人的にはセーブデータの改変にまで著作同一権を適用するのは著作権の乱用だと思います
セーブデータのパターンが有限だって言っても、全てを意図して設計したわけじゃないもんねぇ
売上の影響は「許可」を与える要因(判断基準)にはなっても、結論はテクモが出します
アリスソフトなどは判断の結果許可を出してるんでしょうから
弁解交じりに宣言しますが、間違った方向に話が進まないように法令や判例を読み取ってますけど心情的には
「ときメモ裁判は間違っているぞ>最高裁」
「アリスソフトを見習え>コナミ、テクモ」
という立場です
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2)
しかし多数の複製を頒布するような形態の著作物に対してそのような行為まで違法とするのが適切かどうか、どう判断するのか難しい所ではないでしょうか。
昔は絵画をぶった切って二つにしたり、余白を切り取って表装したり、画帳をバラしてしまったり、なんて事は当たり前でしたし、それでかえって良くなった作品もありますからねえ(^^;