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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
同一性保持権2-3項 (スコア:3, 参考になる)
著作者人格権は、譲渡できません。著作者固有の権利です。(第15条(職務上作成する著作物の著作者) 参照)
あるプログラマがカスタムシステムを開発して、そのソフトウェアを顧客に納入したとしても、そのソフトウェアの著作者人格権は開発したプログラマのものです。したがって、例えば顧客側が再販できる契約となっていたとしても、ソースコードに書かれた作者表示を、顧客企業は書き換えることはできません。
一方で、顧客側は作ってもらったソフトウェアを別のOSで動かすための改造を行いたいかもしれませんが、同一性保持権は著作物の改変を許しませんから、例外規定を設けているわけです。
このたれこみの係争とは全く無関係。