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新たにIT担当相に就任した竹本直一議員は「はんこ議連」会長、IT関連の資質を疑う声も」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    はんこ持参するのを忘れると、近所の売店で買ってそれで押せと言われるそうです。
    なんだかなぁ

    • by Anonymous Coward on 2019年09月14日 14時09分 (#3685886)

      役人AC

      役所の押印は、本人の同一性を求めていない。
      申請意思を確認するためだけに押印してもらっている。
      なので、だれでも入手可能な判でよい。
      印影の照合を予定していないので、変形したり滲んだりするので銀行ではダメと言われる浸透印でもよい。

      申請意思の確認は技術的には様々な方法があるが、押印をすることを定めた申請書様式が公式に認められているから、押印を求めている。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ご同業乙w
        法や施行規約、細則で定めのある様式・書式上に押印欄があるからね。
        省略するなら法や規約、細則を改めないと。
        文言、欄枠、レイアウトを合わせてくれるならだけど、基本的にワードや
        エクセルで勝手に書式変えて作成しても受付できないし、記載事項の
        すべてが同一の主旨を申請するものと解釈できても頭が固すぎる担当者が
        壮絶な拒否反応起こして発狂しだすのよね。

        • by Anonymous Coward

          省略するなら法や規約、細則を改めないと。

          ここがポイントなんだよね(>申請者のみなさん)
          法は国会、条例は地方議会が議決するので、国民・住民が決めたということになる。
          地方の規則は、議会ではなく首長が決めるが、公選首長なので、これも間接的に住民が決めたことになる。

          細則とかは微妙だが、現行のものは、パブコメを義務付ける運用なので、住民の意見を聞いてきめたことになっている。

          というわけで、申請書の様式は皆様の意見が反映された盤石のものである。

      • by Anonymous Coward

        役人なら押印と捺印の区別ぐらいつけろ

      • by Anonymous Coward

        規制改革推進会議はそれやめる方向で検討してるらしいけど、はんこ議連はどうなんだろうな。
        https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20171120/ag... [cao.go.jp]

        記名押印については、記名を自署する場合、押印を省略することができる。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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