パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

見直される図書館のあり方」記事へのコメント

  • そもそも、図書館って著作権上問題ないの?
    そりゃ、広く一般に「学」を与える場としての意義はもちろんあるだろうし、いい事だとおもうけど。
    それじゃソフト貸し屋や、CD,Videoレンタル屋と差は無いって事になるかと
    • 書籍および雑誌の貸与については、著作権法附則第4条の2で、著作者の貸与権の占有を「当分の間、適用しない」事になってますので、図書館でなくとも貸本営業でも合法です。
      ただし「当分の間」がかなり長期に渡ってしまったので、この条項を削除して欲しい
      • おー。勉強になりました。
        では、図書館にあるCDやビデオはきちんと支払っている「はず」って事なんですね。
        しかし、書籍および雑誌のみ適用外というのは明らかにおかしいですよね。
        著作者の権利を過剰に法律で制限していることになりますので、違憲問題にならないんでしょうか?
        • 違憲問題というと、憲法29条あたりですか?

          憲法29条
           財産権は、これを侵してはならない。
           財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
           私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

          「著作権」が認められてきた経緯を考えると、公共図書館の存在というのは典型的な「公共の福祉」ということになるのではないでしょうか。
          でもって、
          • いまさらですが・・・

            >「著作権」が認められてきた経緯を考えると、公共図書館
            >の存在というのは典型的な「公共の福祉」ということにな
            >るのではないでしょうか。

            であるのは解りますが、

            >でもって、「著作権」以後に登場したビデオ・CDについて
            >は、この例外に含めないというのは、バランス感覚として
            >それほど問題ないと思います。

            が解りません。
            媒体が変わっただけで、中身は大きく変わらない(過去も今も)と思います。

            >書籍・雑誌のみを例外とする考え方を「公共の福祉」と済
            >ませてしまって良いものかは、改めて議論する価値がある
            >かも知れません。

            という事になるのかと。
            私は良くないと考えます。
            「公共の福祉」であるならば、媒体で区別するべきではないと思います。
            親コメント

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

処理中...