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無線LAN盗聴に罰則を検討」記事へのコメント

  • タレコミ文より

    罰則の対象となるのは暗号化されているものに限り、暗号化されていないものの傍受には罰則を設けないとのこと。これは、暗号化情報の傍受に対して罰則を設けることにより、利用者に暗号化を促すのと、たまたま傍受してしまった場合を罰則の対象にしないためだそうだ。実際に、罰則が科される際には、「たまたま」か「

    • だって、暗号化されていたって傍受はできるじゃん。

      暗号化されている情報を複合化する(できる)かどうかに関係なくね。
      • by Anonymous Coward on 2003年07月30日 21時27分 (#368947)
        君の言っていることは全然わからん。親コメントとどうつながっているのか。
        親コメント
        • >罰則が科されるか否かは、傍受した情報が暗号化されているかどうかだけで決まるのでは?

          ↑ここに繋がってるんでしょ。
          「おや、無線LANらしい電波が飛んでる。内容は…暗号化してあるようでわからんな。」
          と偶発的に傍受できたケースを言ってるのだろう。

          正直、その程度で犯罪者扱いは厳しいぞ。
          復号までした時点で違法性を問わないと。
          • 元記事>このため、総務省は電波法の改正案を提出することにした。暗号化された無線LANなどについては電波を傍受して解読する行為を禁止する。具体的な罰則内容については現在、関係省庁と調整中という。

            少なくとも無線LANについては解読しなければOK

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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