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校歌の歌詞をJASRACに委託した場合、歌詞を式次第に印刷する際に著作権使用料が求められる」記事へのコメント

  • JASRAC(およびイーランセンスなど他社を含む)に校歌を信託せずにおけばこんなことは発生しなかったのに

    • by Anonymous Coward on 2019年09月27日 16時54分 (#3692402)

      本文にリンクされてる記事読めばわかるけど、作詞あるいは作曲を依頼された作詞者、作曲者がすでに信託の契約を結んでいる人の場合基本的にはその人の楽曲は全部信託されてしまう。
      ただ、校歌とかの場合は例外規定があって作詞者/作曲者と依頼した学校との間で権利譲渡の契約を結んどけば、信託の対象からはずすことができる。

      ので、作詞者/作曲者がそういうJASRAC信託契約済な人の場合、「信託しないでおく」のはできないので「積極的に信託対象からはずす」という作業(というか 契約)が必要だけど
      それをしてない/できてない ところの話だと思います。

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      • そうだよな、校歌の権利者って学校側にあるものだと勘違いしてた。
        作者の名前が掲示されるのだし普通は作詞者側だよな。
        保護者やwebへの掲載は有償か。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          > 作者の名前が掲示されるのだし
          そっちは譲渡不可能な著作者人格権の一部である氏名表示権だからまた別

      • NexToneだと、曲単位で信託できるみたいだから、自由度は高そうだが
        つか、昔はJASRAC以外に3団体あった音楽著作権管理団体が、今はJASRACとNexToneだけなんだな

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          勘違いしている人も多いが、JASRACの非信託扱いになったからと言って勝手に複製できるわけでは無いよ。
          事前に許諾しておくことは出来るけど、その為にはやっぱり権利者との折衝は必要。
          それはJASRAC非会員の権利者であっても何も変わらない。

          • by Anonymous Coward

            権利者本人(学校)は勝手に使えるだろ

            • by Anonymous Coward

              100%完全に権利持ってれば使えるかもしれないんだけど、そうじゃない場合が多いから使えないんだよなー

              • by Anonymous Coward

                依頼の目的考えたらガチガチの契約書作ったんでもない限り妥当な用途はカバーされるだろ。

              • by Anonymous Coward

                まったくだ。例えば土壇場で甲子園球場での聴衆の面前での合唱が許諾されなかったらどうするんだろう。

                お、そんなあなたにジョン・ケージか。なるほど...

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