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別にキャラを使って遊ぶのは良いが、 それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。
まぁそれを純然たる個人の楽しみの所まで規制する(改造自体を施しては駄目等)ようなのは、 俺とて許
1 の個人で楽しむ、の範囲の場合は私的利用の範囲内で収まると思いますが。ということは、少なくとも著作権法違反には当たらないわけで。
配布などを行った場合には同一性保持権辺りを侵害しそうですが、私的利用の範囲内であれば問題ないはずです。
ついでに、行う方法を公開することという話も出てくるかと思いますが、これに関しては Microsoft が実際にセキュリティホールを確かめられるコードを公開するな、と言っていた
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2, すばらしい洞察)
別にキャラを使って遊ぶのは良いが、
それを商売にしたら意味合いは代わってくるんじゃないか?と思うがどうか。
まぁそれを純然たる個人の楽しみの所まで規制する(改造自体を施しては駄目等)ようなのは、
俺とて許
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2, 参考になる)
著作権侵害の訴訟なら、企業と個人(有償と無償)の区別はされていません
企業はだめで、個人なら良いという決着が付くなら良いのですが、結果として改造自体が著作権侵害となったら個人でも改造できなくなります
観点としては著作権者に不利益が生じるかどうかで有って、相手がどんな利益を得られるかではないのです
1)配布しない(個人で楽しむ)
2)無償で配布する
3)有償で配布する
2)と3)の間で区別をすべきだとの意見と思うのですが、配布するもの自体が違法
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:1)
1 の個人で楽しむ、の範囲の場合は私的利用の範囲内で収まると思いますが。ということは、少なくとも著作権法違反には当たらないわけで。
配布などを行った場合には同一性保持権辺りを侵害しそうですが、私的利用の範囲内であれば問題ないはずです。
ついでに、行う方法を公開することという話も出てくるかと思いますが、これに関しては Microsoft が実際にセキュリティホールを確かめられるコードを公開するな、と言っていた
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:1, 参考になる)
同一性保持権は私的利用を理由に制限を受けません
ときメモ裁判の結果では「セーブデータに著作権が有る」という結論ではなく、「セーブデータの改変が著作物本体の改変にあたる」という結論が出たのです
# 最初の記事にも有りますが、同一性保持権に関しては20条2項3に有るようにプログラムの著作物として一部改変が認められてまして、「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」としてなら合法です
データの書式に関しては著作権の制限を受けない(と思う)のでバイナリエディタのような改変ツールなら大丈夫だと思ってます
個人的にはセーブデータの改変にまで著作同一権を適用するのは著作権の乱用だと思います
セーブデータのパターンが有限だって言っても、全てを意図して設計したわけじゃないもんねぇ
売上の影響は「許可」を与える要因(判断基準)にはなっても、結論はテクモが出します
アリスソフトなどは判断の結果許可を出してるんでしょうから
弁解交じりに宣言しますが、間違った方向に話が進まないように法令や判例を読み取ってますけど心情的には
「ときメモ裁判は間違っているぞ>最高裁」
「アリスソフトを見習え>コナミ、テクモ」
という立場です
Re:同人誌とかでも思うのだが、 (スコア:2)
しかし多数の複製を頒布するような形態の著作物に対してそのような行為まで違法とするのが適切かどうか、どう判断するのか難しい所ではないでしょうか。
昔は絵画をぶった切って二つにしたり、余白を切り取って表装したり、画帳をバラしてしまったり、なんて事は当たり前でしたし、それでかえって良くなった作品もありますからねえ(^^;