パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

中国・江西省玉山県、麻雀荘など遊技施設の営業禁止令に反発が相次ぎ、翌日には賭博を目的とした営業の禁止令に差し替え」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    なぜ賭博を目的としたパチンコ・スロットの営業禁止令ができないのか。

    • by Anonymous Coward on 2019年10月27日 1時08分 (#3707032)

      風営法の許可を受けて営業しているパチンコ屋は高額の景品を出していい(合法)
      高額景品を買い取る店が偶然パチンコ屋の隣にある(合法)
      よって違法賭博ではない

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        今は高額って言っても制限がありますけどね

        昔はゲーム機とか普通に置いてあったけど。

      • by Anonymous Coward

        >高額景品を買い取る店が偶然パチンコ屋の隣にある(合法)
        別に偶然を装う必要なんて無いよね。
        合法的に高額商品を提供出来るお店があれば、その近くに買取店を出店するのは当たり前の判断。

        だからパチンコ屋にだけ認められている、高額の景品の特権を排除して一般的なクレーンゲーム等の800円の上限にすればいい。
        ギャンブルが違法になった当時はパチンコだけを特別扱いする合理性があったかもしれんが、今はもう無いだろう

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

処理中...