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技適正義マンの駆逐のためでも、ろくに物事考えずに怪しい海外無線製品ツカワセローとわめくアホのための制度でもないんですよ。いままでは海外製品の国内導入や新規開発製品のテストやるためにも技適取得しないと電波出せなかったので結構な手間暇金がかかっていたのを、海外の認定やそれと同等の「技適に相当する技術基準を満たすもの」を示すことができれば申請だけで期間限定だけどテスト等ができるように手続きを改善したって代物でしょ。無線機器の開発・テストにかかる手間やコストを軽減するための制度改善。電波法違反の個人が買ったろくに海外認定すら通ってないような製品がこの制度で使えるようになるわけじゃないんですよ。
で?罰則は?笑
正式な免許などのない無線局の運用は全て罰則付きですが何か?
電波法第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者二 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者三 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者四 第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者六 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用した者七 第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者八 第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者九 第七十四条第一項の規定による処分に違反した者十 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設した者十一 第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者十二 第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反した者
これは技適なし端末の事言ってると思うんやけど 技適なし海外端末を使って検挙された例コピペしてみ?
法律の有無と検挙例ありなしは無関係。違法ダウンロードだって検挙例たぶんないでしょ。
多分こいつは大量殺人しても捕まる前に逃げ切れるなら「いくらやっても良い行為」とか言うだろうし説得は無理だろうな。犯罪者の寝言って認識を周囲で共有してあとは放置でいいんじゃない?口だけの犯罪者なら放置でいいし、実行してるようなら処罰実例第一号として見せしめになってもらおう。
怖い怖い側から見れば人殺しと技適違反を同一視して怒り心頭の文章書いてる奴が1番犯罪者臭がするんだけどな
お前がやっても捕まらないかもしれないが、俺がやったら捕まる。そういうもの。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
「試験目的」て書いてあるでしょうに (スコア:3)
技適正義マンの駆逐のためでも、ろくに物事考えずに怪しい海外無線製品ツカワセローとわめくアホのための制度でもないんですよ。いままでは海外製品の国内導入や新規開発製品のテストやるためにも技適取得しないと電波出せなかったので結構な手間暇金がかかっていたのを、海外の認定やそれと同等の「技適に相当する技術基準を満たすもの」を示すことができれば申請だけで期間限定だけどテスト等ができるように手続きを改善したって代物でしょ。無線機器の開発・テストにかかる手間やコストを軽減するための制度改善。
電波法違反の個人が買ったろくに海外認定すら通ってないような製品がこの制度で使えるようになるわけじゃないんですよ。
Re: (スコア:0)
で?罰則は?笑
Re:「試験目的」て書いてあるでしょうに (スコア:0)
正式な免許などのない無線局の運用は全て罰則付きですが何か?
電波法第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者
三 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者
四 第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者
六 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用した者
七 第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
八 第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者
九 第七十四条第一項の規定による処分に違反した者
十 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設した者
十一 第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十二 第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反した者
Re: (スコア:0)
これは技適なし端末の事言ってると思うんやけど 技適なし海外端末を使って検挙された例コピペしてみ?
Re: (スコア:0)
法律の有無と検挙例ありなしは無関係。違法ダウンロードだって検挙例たぶんないでしょ。
Re: (スコア:0)
多分こいつは大量殺人しても捕まる前に逃げ切れるなら「いくらやっても良い行為」とか言うだろうし説得は無理だろうな。
犯罪者の寝言って認識を周囲で共有してあとは放置でいいんじゃない?
口だけの犯罪者なら放置でいいし、
実行してるようなら処罰実例第一号として見せしめになってもらおう。
Re: (スコア:0)
怖い怖い
側から見れば人殺しと技適違反を同一視して怒り心頭の文章書いてる奴が1番犯罪者臭がするんだけどな
Re: (スコア:0)
お前がやっても捕まらないかもしれないが、俺がやったら捕まる。そういうもの。