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>意向を確認しないまま男性の署名を書いて、治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出し、
>男性が移植の約1年前、不妊治療の方針に同意する別の書面に署名していたと言及。その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、
一度同意したら以降は撤回しない限りずっと同意したままなんだとしたら、なんでまた同意書出す必要があるんだろう。その時々で再確認が必要なら、その時点で以前の同意は破棄・無効になったと考えるのが普通じゃないのかな。
そこが、この判決の問題点。この判決では、不妊治療の同意とは「受精卵の作成および移植の同意」であり、作成→移植プロセスの中断には当事者の明確な意思表示が必要としている。受精の同意と移植の同意は本来独立して扱うべきであり、都度医師が卵子提供者と精子提供者を同席させ面談し同意取得するなど、医師も自身の訴訟リスクを勘案してプロセスを構成する必要がある。
疾患の可能性があって病院に赴き、検査したからと言って、治療・手術することまで同意したことにはならないのと同じ。疾患の場合は当事者が1名 (患者本人のみ) の話だが、不妊治療は当事者が2名なので、当然に2名の明確な同意が必要。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
何のための同意書? (スコア:4, すばらしい洞察)
>意向を確認しないまま男性の署名を書いて、治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出し、
>男性が移植の約1年前、不妊治療の方針に同意する別の書面に署名していたと言及。その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、
一度同意したら以降は撤回しない限りずっと同意したままなんだとしたら、なんでまた同意書出す必要があるんだろう。
その時々で再確認が必要なら、その時点で以前の同意は破棄・無効になったと考えるのが普通じゃないのかな。
Re:何のための同意書? (スコア:1)
そこが、この判決の問題点。
この判決では、不妊治療の同意とは「受精卵の作成および移植の同意」であり、作成→移植プロセスの中断には当事者の明確な意思表示が必要としている。
受精の同意と移植の同意は本来独立して扱うべきであり、都度医師が卵子提供者と精子提供者を同席させ面談し同意取得するなど、医師も自身の訴訟リスクを勘案してプロセスを構成する必要がある。
疾患の可能性があって病院に赴き、検査したからと言って、治療・手術することまで同意したことにはならないのと同じ。
疾患の場合は当事者が1名 (患者本人のみ) の話だが、不妊治療は当事者が2名なので、当然に2名の明確な同意が必要。