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職場の大掃除は年末だけだと違法」記事へのコメント

  • > 男性用小便器だと60人あたり1個以上、大便器だと30人あたり1個以上、
    > 女性用大小便器だと20人あたり1個以上と、かなりキッチリと決められている。
    > 男性従業員が多く女性従業員が1人だけというオフィスだと、男女共用トイレが
    > 1つしかないようなところも多いだろうが、実はアウトだ。

    > 違反には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるれっきとした犯罪だ。

    ほぅ。。。

    • by Anonymous Coward on 2019年12月12日 9時36分 (#3730417)

      yahoo前田恒彦さんの元記事も2019/12/12 9時時点で
      「男性用小便器だと60人あたり1個以上、大便器だと30人あたり1個以上」
      となっててさすがに間違ってるよね。

      ----- ここから -----
      事務所衛生基準規則
      第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
      一 男性用と女性用に区別すること。
      二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
      三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
      (以下略)
      ----- ここまで -----

      親コメント
      • 都合がいいからここにぶら下げ
        トイレ・脱衣所等のLGBT(Q)対応が法律や常識でどう変わっていくかは興味深く見守りたい
        現在のmajoirtyに不利益なことも出てくるだろうし

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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